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内縁の解消と相続

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財産分与をはじめとして、お互いが生きている間は、法律婚とほど同じである。

内縁を解消するとなった場合、婚姻破棄と同じで、損害賠償請求ができる。

両者が生きている間は、法律婚と全部同じであり、前段階の婚約とかとも同じである。慰謝料請求、損害賠償請求が内縁でもできる。

婚姻費用の分担や、日常家事債務こういうのも全部、類推適用される。

両者が生きている限り、法律婚と同じであり、悩む必要はない。

片方が亡くなったときはまったく違うので注意です。亡くなったら、相続ですが、内縁関係は、一切相続には入ってこない。唯一特別縁故者になることが考えられる。

片方が亡くなっても、もう片方に財産は残りません。相続は内縁関係は一切しない。

相続が前提になって出てくる制度も、適用されない。

相続人の中で、亡くなった被相続人の財産を維持するようなことをしたり、介護をしたりして、財産の出ていくのを止めたり、いろいろお世話をした人は、寄与分をもらいます。

相続人が何人かいた場合、例えば、子供が3人いた、そのうちの1人が親の面倒を見続けた、亡くなったら、3分の1づつが法定相続分ですが、お世話をしたのにまったく同じ配分だったら、これは不公平となる。こういう時に寄与分が出てくる。この寄与分も民法改正、で、特別寄与分もできましたが親族であることが前提である。内縁の妻がお世話をしても、子供である相続人がいたら、全部そちらに行きます。

内縁の妻の方には、まったく財産が残らない。内縁の妻は、どんなに面倒をみても寄与分もない。

特別縁故者、民法958条の3があるが、これも相続人がいないことが前提である。相続人がいない場合、国庫に帰属するが、その帰属前に誰かお世話した人はいませんかということで、手をあげた人に財産をあげるというものです。相続人がいたらもらえないということです。

ただ、特別縁故者は、内縁の妻だけでない場合がある。他に手をあげる人が出てくる可能性がある。家庭裁判所の審判ということです。当然に内縁の妻に財産が行くというものではない。

当然に内縁の妻に財産を残した方がいい場合がある。それを考えているのが1つある。

借地借家法で、内縁の妻と、夫が部屋を借りて暮らしていたという場合、又は家を借りていた場合、内縁の夫が亡くなった、夫が借主であった。残されたのは内縁の妻である。

これも、相続人がいない場合は、借りている家は自動的に、内縁の妻が借りることになる。だから、追い出されることはない。これが、借地借家法にある。借家に限った場合である。

内縁の妻は、相続人、親族がいたら、寄与分ももらえない、特別縁故者にはなれない、しかし、相続人がいなかったら、寄与分はもらえない、しかし特別縁故者になる可能性はある。

借家の場合は、特別縁故者になる可能性はあります。手続きが必要です。すぐは決まらない。だから、すぐには決まらないので、内縁の妻を保護することにならない可能性があるということで、借地借家法で保護をはかっている。借りてる部屋は、次は内縁の妻が借りるということに自動的になっている。

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