民法は、私人と私人の利害の調整する法律です。それが目的、役割です。
法律は体系学です。目的があり、制度があり、条文があり、要件と効果がある。
川の流れのように、上から下に流れていく感じです。
例えば、制限行為能力者。典型例は未成年者で、未成年者は、大人とは公平ではない。大人とは力が同じではない。法律的に保護してあげたい未熟さがある。
十代の時の自分と、二十歳を過ぎた自分を考えても分かりますが、10代の人と、二十歳を過ぎた人が普通に契約をすると不平等になる。
民法は、力が強いものと、弱いものがいたら、弱いものに下駄をはかせる。強いものと弱いものがいたら、弱い方を持ち上げて保護する。そして、平等にして紛争を解決する。民法は全部そのようになっている。
制限行為能力者には、成年後見もあります。認知症になった人、家庭裁判所でこれは後見人が付いた方がいいねと、なった人、こういうのを後見開始の審判といい、家庭裁判所が決めます。家庭裁判所に申請して、家庭裁判所で、これは守ってあげないといけないね。となったら、成年被後見人と呼ぶ。そして、成年後見人という人が付きます。そして保護する。これは民法が規定しています。私人と私人の利害の調整をするということです。
普通の成人とは違う、そういう人は、保護するということで、私人と私人の利害の調整をはかる。力関係を同じにする。これが民法の仕事です。
どういう人と、どういう人が今問題になっているか、というのを見定めえるところから始まる。それがきっちりと見定めることができれば、民法は得意になるということです。これがすべての法律の基本です。
これが、会社法になるとちょっと変わってきます。会社と株主、会社と取引先という関係になる。会社と株主だったら、会社の方が強そうです。だから、株主保護ということがたくさん用意されている。
法律には必ず、目的があって、その目的に従って制度がある。私人と私人の利害の調整、大人と子供では力関係が違う、だから制限行為能力者という制度が用意されれる。
この制度のもとで子供を保護するには、法定代理人というのがあり親です。自分の代わりにやってくれるのは代理人、代理人は自分が頼んだ人は任意代理人、自分が頼んで代わりにやってもらうものと、法律があらかじめやれるよって決まっている人が法定代理人、2種類に分かれます。
ともかく法律は体系学であり、分類学なんです。ともかく分類ができることが実力となる。ぱっと代理人を見た瞬間に、法定代理人と、任意代理人がいるなとわかり、これが同じか違うかと話をすすめていけることが実力です。
つまり、可能性をどんだけ頭にいれられるか、が法律家なんです。これはお医者さんもそうです、病気がどんな可能性があるか、どんな治療法があるかすべて可能性を考えることになると思います。
ですので、分類が頭の中にできていないといけません。それを勉強しているということです。
代理人ときいたら、頼んだ代理人と法定代理人がいる。民法をちょっとしっているなら当然のことだと思います。頼んだ代理人は、頼んだことしかできない。法定代理人は法律で定めたことしかできない。代理権の範囲が決まります。任意代理と、法定代理人では範囲がちがってくる。分類して勉強する。分類して勉強するということです。
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