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コロナワクチンどれぐらいで接種する?

ドイツ人 コロナワクチン217回接種はおどろきです。世界の中には、普通じゃない驚くような人がいるとは考えられますが、今回も驚かさせられました。 コロナワクチン217回接種ということは、コロナが始まったのが、2020年頃だと思いますので、現在2024年初め、とういことは、4年間で217回、約1年50回、約週1回ペースでの接種ということかな。そしてコロナの感染はなかったように書いてあります。
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相続放棄で押さえておくところ

押さえときたいのが2つあります。相続開始後、相続人になったことをしってから3か月以内にやらないと、相続を承認したことになる。3か月以内が原則です。ただ、まったく例外が認められないわけではない。 自分が相続人になったことは知っていたが、親が財産まったくもってなくて、借金もないと信じてて、客観的にもそう思える状況であれば、3か月がすぎていても、借金が実はあった場合は相続放棄が可能である。
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相続放棄について

相続が開始する前、相続放棄はできない、父親が病気で、いつどうなるかわからない、そういう状況になった。子供たちが集まって、話し合った、相続を放棄するという話も行われたりもします。相続が開始するまで、相続放棄はできない。相続放棄は、最初から相続人ではなくなるということです。
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遺言執行者について

遺言執行者は、財産をもらう人がなってもいいです。他人がなってもいいです。相続人の誰かがなっていいし、受遺者がなってもいいです。利益になる人がなっていいです。亡くなった人が、遺産を処理してもいいと遺言者は、いっているわけです。
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相続人の廃除について

相続欠格と似た制度です。相続人ではなくなります。 被相続人が、自分の意思で行う。 Aがいて、Bと結婚していた、子供Cがいる。 Aが亡くなった、Cが家庭内暴力で、長い間暴れていた、とか、親を虐待していた、それで、Aの財産をあげないことにしたい、というときに使うのが、廃除ということになる。
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遺言の3つの方式の話。

ワープロでは、有効にならない。(目録については自書しなくてもよい) 令和6年3月吉日という日付は、有効にならない。 自筆証書遺言は、名前と、日付が最重要です。なぜかは、遺言は何回でも書き換えられる、上書き保存される。前のは消されることになる。重なっている事柄については前のものが消される。その後に書かれた遺言と、前に書かれた遺言で、重なっている部分は、同じようなことを書いている部分は、上書き保存です。前のは消えることになる。他の部分は残る。
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遺贈の話。

包括遺贈は、この財産、あの財産となっていないものです。そこで、もらった包括受遺者は、相続人と同一の地位に立つ、と規定されている。包括受遺者が、相続人と同一の権利義務を有することになる。包括受遺者は、相続人と同一の地位に立つので、3か月以内に放棄しないと、相続放棄できない。もらうとわかってから、3か月以内に、家庭裁判所にいわないと放棄できない。特定遺贈の場合は、いつまででも放棄できる。
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病気で意識がうすれる時、遺言の特別方式とは

普通方式と特別方式に分かれます。失踪宣告では、普通失踪と特別失踪がありますが、普通失踪だと、行方不明になって7年以上経過してはじめて失踪宣告の申し立てができる。特別失踪だと、1年経過後です。事故とかがあって1年経過後であれば、請求できる。にているとろが遺言にもある。
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実体法と手続法

未成年の法定代理人は親です。両親が結婚したままだったらこのままで、離婚してたら、親権者が片方だけになっている。法定代理人という名前は、広い意味での言葉で、親権者ということが未成年者には出てくる。親が離婚していたら親権者を決めてないといけません。その親権者が法定代理人にあたります。両親が婚姻中だったら両親が親権者、離婚したら必ずどちらかにきめてないといけない。
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遺留分

遺留分は、相続人全員にあるのか、兄弟姉妹はない。配偶者、子供、直系尊属について遺留分がある。したがって、兄弟姉妹に対して、仮にその人たちが相続人になるケースでも、廃除の制度は使えません。廃除は遺留分を奪うことにもなります。兄弟姉妹の場合は、あげたくなかったら、全部他の人に遺贈してしまえばいいことになります。廃除は遺留分とつながっています。相続開始前に、遺留分を放棄できます。家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後は、家庭裁判所の許可は必要ない。
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