未分類 親族 民法725条(親族の範囲) 次に掲げる者は、親族とする。 1、6親等内の血族 2、配偶者 3、3親等内の姻族 血族は、血がつながっているだけではなく、養子縁組もはいります。血がつながってないのに血族です。法定血族関係、本当に血がつなっがている血族は、自然血族関係という。どちらも同じ扱いをする。この同じ扱いというところがポイントです。 2024.03.17 未分類
未分類 内縁の解消と相続 財産分与をはじめとして、お互いが生きている間は、法律婚とほど同じである。 内縁を解消するとなった場合、婚姻破棄と同じで、損害賠償請求ができる。 両者が生きている間は、法律婚と全部同じであり、前段階の婚約とかとも同じである。慰謝料請求、損害賠償請求が内縁でもできる。 婚姻費用の分担や、日常家事債務こういうのも全部、類推適用される。 2024.03.16 未分類
未分類 内縁の相続関係 続いては、相続人がいても、なんとか内縁の妻を保護しようという話。 部屋を借りていた、夫に相続人の子供がいる場合、部屋を借りている賃借人の地位も相続人に相続される。折り合いが悪い、内縁の妻と、夫の子供、しかし、相続人の子供が賃借人になる。 そうすると、子供が、賃料を払わなかったら、その部屋には、内縁の妻はいられなくなる。 2024.03.16 未分類
未分類 親子 親子関係の母親との関係はあまり問題にしません。産んだ産まないというだけの話。母親と子供の関係は100%、産んだか産まなかったかの話です。 民法は、結婚していない母親の子供との関係では、認知があるように見えますが、ほとんど問題にしていない。 父親と、子供の関係が問題になる。 父親との関係では、2人が結婚していて生まれた子供や、離婚しても、300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定できますが、300日以内に再婚し再婚後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定する。と民法改正がありました。 2024.03.16 未分類
未分類 夫婦の財産関係 夫婦の財産は別産制で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産については、夫婦共有と推定するとしている。民法762条2項です。これは、推定されているだけで、夫婦別々の財産はかわりはありません。 夫婦の間で約束事をしたとすると、これはいつでも理由なく取消ができる。夫婦間の取消権がある。 2024.03.16 未分類
未分類 夫婦の財産関係【財産分与と慰謝料】 離婚して財産分与という話になるが、1億円を持っていた夫が、財産を隠す意図もあり、9000万円を妻に財産分与した。しかし。この夫は借金も多かった。全額詐害行為取消で取消できるだろうか。全額は取消せない。不相当に過大な部分が取消となる。相当な部分は取消せない。 内縁の妻と、内縁関係を解消することになった。内縁の妻は財産分与の請求ができる。相続はできない。 2024.03.16 未分類
未分類 親子【続編】と無効行為の転換 嫡出でない子となると、認知の方法が中心になる。今は相続分が同じである。任意認知と、強制認知、いずれにしても認知がないと父親との関係は出来上がらない。 婚姻中の父母が、まったくの他人の子を、嫡出子として出生届を出した場合は、どうなるか。 これは、真実親子だということが前提になる。したがって、他人の子供を、出生届しても、親子にならない。無効となる。 2024.03.16 未分類
未分類 後見人 後見人は、正当な事由があれば、辞任することができる。家庭裁判所の許可が必要です。 少し緩和されている。 親権喪失の審判などはなく、後見人の解任があり、家庭裁判所が解任する場合もある。 この辺りは親権者とちがうところである。やめる、やめさせられる、というところが違います。 2024.03.16 未分類
未分類 縁組障害(続編) 夫婦が養子をとる時、母親の、結婚していない時にできたすでにうまれれている子供を養子にする時は、母親との関係は嫡出子ではない、自分の子供と縁組することは基本的にはない、すでに親子だからです。1つだけ気を付けないといけなことがあり、それは、この母親が、結婚し、父親が、母親の子供と養子縁組した場合は、母親とも、子供は縁組する。 2024.03.14 未分類
未分類 縁組障害 婚姻障害と同じで、縁組の取消になる取消原因にあたるものがある。必ず訴えなくてはなりません。詐欺や脅迫で、縁組をした場合も、取消になる。 婚姻の取消の場合は、詐欺や強迫での婚姻の取消は3か月以内にやらなくてはならない。 養子縁組の詐欺や強迫は、6か月と少し長くなっている。養子縁組の方が、取消期間が長くなっている。 2024.03.14 未分類