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婚姻障害と婚姻取消。

婚姻が無効になるのはかなり少ない。2つだけ、婚姻意思がない偽装結婚、人違い。 婚姻適齢、男18歳、女18歳である。民法改正以前、女の婚姻適齢が、16歳だったとき、15歳の女が婚姻届を受理されたら婚姻は、無効ではなく、婚姻取消である。15歳で、婚姻届が受理されて、16歳になったら取消できなくなる。ほとんどが婚姻取消になる。 財産法の、詐欺や脅迫、制限行為能力者は取消事由、取消原因という。婚姻に限っては、婚姻障害という。この障害という言葉を使うのは理由があり、要は訴えなくてはならない。訴えないと取り消せない。
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相続と戸籍にまつわること。

内縁の妻は相続人にならない。事実婚のネックは、相続と子供である。だから、子供ができたら籍を入れる場合や、病気になったら籍をいれる場合が多い。 2人だけで、生きている間のことであれば、内縁も法律婚も違いはあまりない。 内縁を解消する時も慰謝料が発生する。離婚と同じである。 ・親子関係と戸籍の届出について 母親との親子関係は、結婚しているしてないは関係なく、産んだか、産まなかったで決まる。
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離婚で苗字などはどうなるか。

離婚と死別はかなり違う。死別も夫婦としての関係は終了である。再婚が自由にできる。 離婚は、死んだ相手とは離婚できない。 生きているもの同士であれば離婚で、離婚すれば再婚できる。離婚すれば当然に、姻族関係はなくなる。 死別の場合は、姻族関係はもう結構ですと意思表示すれば姻族関係は終了する。家庭裁判所の許可はいらない。
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婚姻取消はどんな場合にあたるのか。

1、重婚 結婚している人がまた結婚した場合、この場合はほとんど重婚になるのは無理です。なぜなら受理されないからである。 なぜ重婚が起こるかということですが、この婚姻取消で起こる。具体的には離婚の取消で起こる。 前の人と離婚したとなって、再婚した場合に、前の離婚が取消がされる場合がある。 ある男が、結婚していたが、別の女と付き合いだした。その人と結婚するということになる、
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普通養子と特別養子

養子縁組は2つに分かれる。普通養子と特別養子。 特別養子があるために、普通養子という名前が付けられている。 特別養子は、縁組で成立するものではありません。家庭裁判所の審判で決定する。家庭裁判所の、審判がなければ成立しない。 特別養子は、なんといっても実の親との関係が断ち切られることが大きな特徴である。
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養子

養子が出来上がると、実子と同じ扱いである。相続分も実子と同じ、扶養義務も発生する。親権も当然に認められます。 子供が未成年の場合は、養う親は親権者になります。大きな特徴があり、実の親との関係は断ち切られない。つまり、養い親が2人いて、実の親も2人いて、4人の相続人になる可能性がある。逆に4人を扶養する義務も生まれる。相続と扶養が追加される。断ち切られるのではない。養子の中に、特別養子があり、どこかの家の子供になる。15歳未満で、実の親が育てられない、または、虐待しているので、養い親を探す。育ての親を家庭裁判所が見つけるものである。
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強制認知と相続

AとBの間に婚姻外の子Cがいる場合、Aが認知しない場合は、Cから認知を強制することができる。必ず訴えということになる。子供が小さければ、母親が代理することになる。認知請求権は放棄できない。 相続の放棄と、時効の援用権も同じで、放棄できない3本柱である。認知請求権もあらかじめ放棄しておくと、子供の立場が悪くなる。
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夫婦の財産関係【日常家事債務について】

結婚した夫婦の財産はどうなるのか。 夫婦の財産関係は、まず基本は夫婦別産制です。結婚したからといって今まで持っていた財産が2人のものになるのではない。 夫婦の財産は混ざってくる。結婚する前に持っていた財産も混ざってくる。だから、結婚する前にもっていた財産を登記しておかないと、それぞれの財産として第3者に対抗できない。ただやっている人は少ない。 自分たちの間では、別々である、自分たちの間で混ざるんではない。 日常家事債務が大事である。これは、第3者との関係の話で、2人の生活にとって必要な財産、このお金が払われてない時には、2人で一緒に払わなくていけないという話である。
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離婚

協議離婚と裁判離婚 離婚と離縁、養子縁組した場合養子にも離縁がある。法律上出来上がった身分関係を解消する方法として、離婚と離縁がある。 結婚だったら離婚、親子関係だったら離縁がある。(養子縁組の場合) 血族関係にある親子、実際に産んだ母親と子供の関係は、関係を解消できない。これは、法律ではきれません。よく親子の縁を切るんだ、といいますが、これは実はいっているだけである。あるとすれば、相続させないというこである。法律上することはできない。養子縁組は離縁できる。
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親族の親子の部分

親族は相続関係の前提になるものであり、重要な部分である。 苗字ですが、苗字は夫婦同姓の原則をとっている。子供が難しい部分である。 夫婦の場合、結婚するとどちらかの苗字をなのる。どちらの苗字でも構わない。 離婚すると、また元の苗字に戻る。ただ3か月以内に届出をしておけば、婚姻中の苗字をなのり続けることができる。家庭裁判所の許可などいらない。
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