婚姻障害と婚姻取消。
婚姻が無効になるのはかなり少ない。2つだけ、婚姻意思がない偽装結婚、人違い。
婚姻適齢、男18歳、女18歳である。民法改正以前、女の婚姻適齢が、16歳だったとき、15歳の女が婚姻届を受理されたら婚姻は、無効ではなく、婚姻取消である。15歳で、婚姻届が受理されて、16歳になったら取消できなくなる。ほとんどが婚姻取消になる。
財産法の、詐欺や脅迫、制限行為能力者は取消事由、取消原因という。婚姻に限っては、婚姻障害という。この障害という言葉を使うのは理由があり、要は訴えなくてはならない。訴えないと取り消せない。