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相続財産の中身。

Aの相続人はBである。 Aが受取人をBとする生命保険に入っていた。Aの相続財産に含まれるのか。 保険金というのは、保険契約の対価である、保険料を支払って、定期にお金を支払ったものの対価としてうけとる、したがって、保険金はみんなで分ける相続財産ではない。 受取人の財産である。保険契約は、不動産登記法でも関係してくるようで、信託契約と同じかたちです。
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遺産分割と遺言で相続させるとは

遺産分割は、相続人が参加する、相続人が全員参加しないと有効にならない。相続人全員というが、相続人でない人が参加することがある。相続分の譲渡を受けた人が該当する。しかし、相続人でない人が参加する、これは困ったな、ということで相続分の取り戻しがある。相続分の取り戻しは、1か月以内にしなければならない。短いですから注意です。
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法律はいくつかの手段を用意している(賃借権と用益権)。

民法は、世界地図、民法総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論 親族、相続 いくつでもいいのですが、ここでは7つの大陸に分かれるとします。 制限行為能力者の話は、民法総則の話です。民法総則は、物権や債権だの、全部まとめて共通しているものをまとめているものです。
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法律は分類学、それを勉強する。

民法は、私人と私人の利害の調整する法律です。それが目的、役割です。 法律は体系学です。目的があり、制度があり、条文があり、要件と効果がある。 川の流れのように、上から下に流れていく感じです。 例えば、制限行為能力者。典型例は未成年者で、未成年者は、大人とは公平ではない。大人とは力が同じではない。法律的に保護してあげたい未熟さがある。
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法律は論理学で、暗記が無くてもいける可能性がある。

論理学は前提があってつぎがでてくる。最初から答えが決まっているのではなく、前提によって次のものが決まる、ある前提が決まって次にこうなる次こうなると決まっていきます。 論理的に追っかける力がつくと、法律を攻略できます。論理学を攻略する方法は、前提をよく聞いておくことが大事。これにつきます。
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成年後見制度の保護者はなにができるのか。

保護者は何ができるのか、ということです。 成年後見人、保佐人、補助人は、だれがなってもいいです。 未成年者の親権者の場合は、ほぼ何でも出来るのが答えです。同意をしてもいいですし、代わりにやる代理権もあります。
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成年後見審判申立をだれが請求できるのか?

誰が請求できるのかということで、だれかれなしに審判の請求が出来ない。 判断するのは家庭裁判所ですが、請求権者が限定されています。一番外側の範囲にいるのが、いとこ4親等の親族です。いとこまで請求できる。誰が請求できるのかですが、本人は当たり前で、どんなに病状が重くても、自分を守ってくれというと裁判所はやってくれる。案外本人が大事です。
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成年後見⇒保佐。保佐⇒成年後見にするには?

成年後見、保佐、補助は、症状の重い順位になっていますが、財産を保護する目的になっているので、財産を勝手に売ったりした場合に取り消しができるというような制度で制限行為能力者といいます。 これらとは別に未成年者も制限行為能力者とされていますが、未成年は、未成年者保護という意味で少し目的が違います。
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成年後見人の仕事など

制限行為能力者は民法だけでなく多くの法律に影響があります。 民法は全ての法律においての一般法であります。他の法律には、制限行為能力者の事はあまり規定されていません。多くは民法を適用します。射程範囲がものすごく広いです。
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民法の話。

法律の話と聞いて、みなさんは、ぎょっとしますか、それとも、うんうん、親しみあるとおもいますでしょうか。 法律家の先生に聞くと、法律の問題、テスト問題を一般の人が回答すると、5割から6割正答すると教えていただきました。それ...
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