≪人権はしがらみから逃れたい人や、因習や習慣が重くてくじけそうになっている人の背中を、後ろから支える時に最も力を持つ論理なのです。このことに鑑みれば、憲法改正規定<第96条>日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
緩和をすることのおかしさがよくわかるでしょう。
もし過半数の賛成で、国家の統治の仕組みや人権保障について変えられる世になってしまえば、本来なら選挙で多数派を形成し得ない人を憲法の人権論が支えるところ、時の多数派の意向に少数派を従わせしめるに等しいことになってしまいます。これでは何のための憲法かわかりません。≫(憲法を守るのは誰か(青井未帆))
憲法改正の96条改正をいわれて何年かたちますが。これは、ここで上のように考える先生方もおられるし、そうなんだ、と考えさせられます。しかし、今までこの憲法のために、戦後60年、憲法は変えられていません。これはどういうことなんだろうか。外国の場合ドイツなども憲法は変えられてきています。憲法で当然、普遍的な部分ははあると思いますが、技術革新によって変わるべきところもあると思います。ただいったん緩和をして、これはだめだと思ってもう一度厳しくするのが、難しいように感じる。
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