会社は発明者にはなれない
企業内で従業員が会社の設備・資金を使用して発明しているのだから、はじめから企業を発明者としてしまえば、面倒な対価の支払いの仕組みなどいらなくなるのではないか、とお考えになる方もいるかもしれません。
実はこのような意見は、現在でも、一部の起業から根強く聞かれることがあります。しかし、特許法は、企業をはじめから発明者とするのではなく、あくまで、発明というものは個人(法律上は、会社などの法人と区別して「自然人」)だけが完成させることができる、ということを前提にしています。
一見迂遠な制度のようですが、個人には自分で出願して特許を取得するか、あるいは、出願権を会社に譲った場合でも、会社から対価の支払いを受けられる、という選択肢があることになり、発明へのやるきが刺激される、という狙いがあるのです。(知的財産法入門 小泉直樹著より)といっています。
会社を起業、経営を考えると、発明した人が、会社を興し、陣頭指揮し会社を、引っ張っていくのは理想かもしれない。
私もそれに憧れていました。なかなか現実は厳しいものでした。
日々の生活を、振り返り、自分だけの工夫をしているものはないか、又は、実際行っている仕事で、これを何回も失敗する場面を想像し、その解決法を考えるというのが発明、実用新案のヒントになるのではないかと考えていました。それにより、弁理士さんに相談し実用新案をとることをできたこともあります。しかし、それを、なかなか継続していくことが難しかったいうことです。
再度、身近な、生活や、仕事での振り返りをおこなっていくのがいいのかと、考えます。
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