【憲法は国家権力をしばるもの、法律は国民がまもるもの】
憲法の基礎になる考え方は、17世紀のイギリスの思想家ジョン・ロックが打ち出した「社会契約説」だそうです。
考え方は大きく分けて3つあり、
1. 人間は生まれながらに自由で平等であり、生まれながらの権利(自然権)を持っている。
2. その自然権を確実なものにするために、人々は「社会契約」を結び、政府の権力に委ねる。
3. もし政府が権力を乱用したら、人々(人民)はこれに抵抗し、政府を作りかえる権利がある。
つまり、人々は生まれながらの権利を守るために、政府を作るが、政府が勝手なことをしたら政府を作り変えてしまう権利を持っている、という考え方です。
国家権力を制限する憲法にもとづいて政治を行うことを「立憲主義」といいます。
憲法と法律の関係は、次のように区別することができるといわれています。
憲法は、権力者が勝手なことをしないように、国民がその力をしばるもの。
法律は、世の中の秩序を維持するために、国民が守らなければならないもの。
憲法とかはやはり偉い人が勝手なことをしないためにあるのか・・と感じてしまいます。
法律は国民が守るものだが、4000以上法律があるとか、聞いたことがありますが、それをまもると、がんじがらめになるともよく聞きます。がんじがらめになったときありますか。
コメント