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財産法と身分法

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民法の構成は、1、民法総則、2、物権、3、債権、4、親族相続となっています。

民法は大きく分けて2つに分かれる。一つは民法総則、物権、債権のグループともう一つは、親族、相続のグループです。

民法総則、物権、債権グループは財産法といわれ、必ず、物や金が関係する。これが誰の物か、これを請求できるのはだれか、できるのかできないのかなどをあらわしている。

親族相続は、身分法、といわれ、その法律の中には物やお金のことも関係するが、物や金の

問題がなくても解決しなくてはならないものがある。

例えば夫婦、結婚すれば何をしなくてはならないのか、苗字を一緒にするなど、別れたらもとの苗字に戻るなど、離婚するときには財産分与請求などができる。人間関係から当然に権利や義務が発生する。

親子もしかり、親は当然に義務が発生する。また、親は権利も発生する。

それらの身分関係が前提で、親が亡くなったら権利が発生する。

財産法の場合は、契約がなかったら、物やお金が移ったりしない。

しかし、身分法の場合は、契約がなくても身分関係がありさえすれば、権利が移る。

財産法と、身分法では主旨が違う。財産法は公平が重んじられ、片方だけに有利にならないようになっている。

身分法は、徹頭徹尾、子供の保護が考えれており、親のことなど考えていない。離婚する場合も子供の親権者を決めなくては離婚できない。親権者の決定が最優先になる。

騙されて結婚してもなかなか取り消しができないのもそのことが関係している。

まず裁判所に訴えなくてはならない。分かってから3か月以内にである。

財産法の取消しの場合は、5年以内、そして遡及効がある。

しかし、婚姻取消しの場合は、遡及効がない。結婚した事実は残る。子供の保護のためである。

相続は、なくなった人の最終意思の尊重が最優先である。何回も書き換えた遺言がある場合

は、死ぬ直前の物が有効になる。

例えば、甲土地はAに、乙土地はBにという遺言があったとする。そして死ぬ直前に、甲土地はCに譲るという遺言のみ残した場合は、甲土地はCに、乙土地はBという最終意思になる。死ぬ直前の遺言だけが有効になるのではなく、その前に書いた遺言の1部分も有効になる。書き換えたと同じことになる。したがって、乙土地に関してはBにあげるというのが最終意思となる。

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