内縁の妻は相続人にならない。事実婚のネックは、相続と子供である。だから、子供ができたら籍を入れる場合や、病気になったら籍をいれる場合が多い。
2人だけで、生きている間のことであれば、内縁も法律婚も違いはあまりない。
内縁を解消する時も慰謝料が発生する。離婚と同じである。
・親子関係と戸籍の届出について
母親との親子関係は、結婚しているしてないは関係なく、産んだか、産まなかったで決まる。
父親は、子供を産んだ母親との関係で決まる。子供を産んだ母親と結婚していれば、それは父親である。とりあえず父親である。違うなら違うと訴えろということです。嫡出否認の訴えである。これは民法改正で子、母からも訴えの提起ができる。また、親子関係不存在確認の訴えもある。
結婚していない父親の場合は、認知が必要である。血縁がない場合は、養子縁組が必要である。
家庭裁判所の関与としては、家庭裁判所は非公開で行われる。通常の裁判所は公開である。
遺産分割協議が、うまくいかなかったら家庭裁判所で審判が行われる。非公開である。共有物分割の裁判は通常の裁判所であり公開で行われる。
・認知と扶養義務について
認知をすれば、扶養義務は、当然に発生する。もう1つは相続が当然に発生する。親権、苗字は発生しない。
苗字について、A村父親、婚姻をしていないB野母親子供は、母親の苗字を名乗るのでB野である。
A村とB野が結婚すると、現在の民法では、苗字をどちらかに揃えないといけない。
実際の社会で使うのは、旧姓でもかまわない。実社会で旧姓で働いている人はたくさんいる。また登記も旧姓が使える。しかし、戸籍は夫婦同姓である。
A村と、B野が結婚して、A村に苗字をしたとしても、認知後、結婚しても、子供は相変わらずB野のままである。届け出で、子供の苗字をA村に変えることができる。
子供が、苗字をかえるのは結構大変なことで、家庭裁判所が行う。家庭裁判所の許可が必要である。両親の苗字に揃えるときだけ届け出で苗字をかえることができる。
認知をした後どういう効果が生まれるかは、扶養義務と相続、親権は母親から父親に当然移るということはない。苗字も当然父親の苗字を名乗るということではありません。子供が苗字をかえる時は、家庭裁判所の許可が必要である。唯一、母親と父親が同じ苗字で、子供だけ違う苗字のときに、両親に苗字を揃えるという時だけ届け出で苗字をかえることができる。くりかえすが、親権と苗字は認知に連動しない。
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