養子縁組は2つに分かれる。普通養子と特別養子。
特別養子があるために、普通養子という名前が付けられている。
特別養子は、縁組で成立するものではありません。家庭裁判所の審判で決定する。家庭裁判所の、審判がなければ成立しない。
特別養子は、なんといっても実の親との関係が断ち切られることが大きな特徴である。
普通養子の場合は、実の親との関係は断ち切られない。変わるのは親権者だけである。親権者は交代する。未成年者が養子になった場合は、親権者がいます。養子縁組したとたんに、養い親が親権者になる。ここが大きく違う。実の親との扶養義務、相続はそのままである。
養子といっても、子供の方は、未成年とは限らない。未成年の場合は、未成年の保護を考えないといけない。年長者が子供になる場合は縁組できない。認められない。親が年下というのはおかしい。さすがにこれは認めていない。そうでなければ、成年同士の養子縁組はかまわない。家を継ぐ者がいないので、養子をとるということはよく聞く話である。大人になっての養子は十分考えられます。
特別養子は年齢制限がある。15歳未満で、試験期間がはじまり、最低6か月必要です。長引くことがあり、長引いて16歳くらいまでになるときがある。
特別養子は、実の親との関係が断ち切られます。相続関係も、扶養義務もない。
また、未成年が予定されているので、養い親が夫婦そろっていないといけません。
片方は25歳以上でなくてはならない。特別養子の離縁はすべて家庭裁判所がやります。
普通養子は、縁組で成立する。届け出るだけで成立する。家庭裁判所は基本的には入ってこない。家庭裁判所が入ってくるのは、未成年者が関係する場合です。
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