民法725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
1、6親等内の血族
2、配偶者
3、3親等内の姻族
血族は、血がつながっているだけではなく、養子縁組もはいります。血がつながってないのに血族です。法定血族関係、本当に血がつなっがている血族は、自然血族関係という。どちらも同じ扱いをする。この同じ扱いというところがポイントです。
養子縁組、親族のやまになる。
配偶者は、離婚すればおしまいです。
姻族は、結婚した相手の親族です。
Xの妻がA。Aの妹がB。Bの夫がYである。XとYとは親族にあたるか。
親ー自分ー子は、直系の血族で1親等になる。直系という名前にはいみがあり、扱いが違う。直系と傍系扱いがかなり違う。
民法は直系重視で考えている。傍系には遺留分がない。財産あげたくなかったら、遺言で一言書けば、取り戻すことはできません。傍系として兄弟姉妹あり、2親等、そしてその兄弟姉妹のこどもであるおい、めいは3親等になり、ここまでが近い親等である。
扶養義務が発生するためである。叔父叔母に子供がいないと自分に扶養義務がくる。逆の立場だったら、おい、めいを大事にする必要がある。
家庭裁判所から面倒見てくださいという連絡がくることがある。3親等のとろこで扶養義務がきれます。いとこは4親等になる。これはかなり遠くなる。いとこはほとんど関係はない。あるとすれば成年後見とかが関係する。保護をしなくてはいけないというときの請求権者がある。
1、直系か傍系かで、遺留分が違う。
2、3親等か、4親等になるかでちがう。おい、めい、おじ、おばまでは扶養義務が発生する可能性がある。3親等で、子供がいない場合は、扶養を頼むむよって、裁判所から連絡がくる。兄弟姉妹までの2親等は当然の扶養義務である。おい、めい、おじ、おば、は当然ではない。しかし、ほかに面倒を見る人がいなかったらなんとかなりませんか、と連絡がある。
3、民法では、5親等6親等を使うことはほとんどない。民法はいとこまで、成年後見の請求権者として関係する。相続することはない。
配偶者は別格で、血のつながっている親族とは別個に配偶者は必ず登場する。相続、扶養などです。離婚したら、なんにでも登場しない。
配偶者のおい、めいまでは親族になる。配偶者のいとこは関係なくなる。
自分の結婚相手の弟の奥さんは?
親族ではない。同席することはよくあるが、他人です。
自分の奥さんの親と、自分の親とは?
他人である。今日から親戚づきあいすることになるとかよくいうが、他人である。親戚ですが親族ではない。
自分の親と相手の親同士、自分の兄弟と相手の兄弟同士は、親族ではない。
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