夫婦の財産は別産制で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産については、夫婦共有と推定するとしている。民法762条2項です。これは、推定されているだけで、夫婦別々の財産はかわりはありません。
夫婦の間で約束事をしたとすると、これはいつでも理由なく取消ができる。夫婦間の取消権がある。
夫婦間の財産関係では、夫婦間の取消権が大事で、夫婦間で約束したことはいつでも取消ができる。ただ、この2人の関係が破綻している場合は、取消ができなくなる。夫婦間の契約取消権は、夫婦の仲がいいことが前提です。破綻している場合は取消ができない。他人同士の契約と同じ扱いになる。
もう1つ大事なことは、夫婦間の養育費、婚姻費用のこと、婚姻中の2人の間では、子供のお金とかは、どちらかが捻出しなくてはならない。2人がだすというのでもかまいません。自分は出さないよということはできない。
例えば、2人が別居していたらどうなるか、男が出て行って、よそで生活を始めた。家にお金を入れない、のは許されるのか。これは破綻してても許されません。離婚しない限りは、婚姻費用、例えば奥さんの食べる費用など含めて、分担です。自分はそこで生活してないから、そこのお金ははらわない、というのはできない。家賃を払わないというのもできない。婚姻費用の分担義務は、破綻していてもなくなりません。破綻というテーマで結論は違うので注意です。
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