最近、アワビなどを一般の人が密猟したという事件が新聞によく書かれています。
そこで、密漁のことを少し調べてみました。
令和元年の漁業関係法令違反(密漁)の検挙件数(平成31年1月~令和元年12月)は、1,556件(うち海面1,498件、内水面58件)でした。
近年では、漁業者による違反操業が減少している一方、漁業者以外による密漁が増加傾向にあるようです。
平成30年の漁業法改正において、大幅に罰則が強化されています。
特定水産動植物の採捕禁止違反の罪、密漁品流通の罪(罰則は3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)を新設しています。
現在、悪質な密漁が行われているアワビ、ナマコ等を特定水産動植物に指定し、その採捕を原則として禁止しています。ただし、漁業権、漁業の許可等に基づいて採捕することは可能です。
これに違反した者に対しては、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなっています。3,000万円という罰金額は、個人に対する罰金の最高額です。
アワビ、ナマコ、シラスウナギ(令和5年12月より)を特定水産動植物に指定されています。(漁業法施行規則第41条)
また、特定水産動植物の密漁が発生するのは、これを高額で買い受ける者がいることも原因の1つです。
このため、違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則( 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されるようです。
遊漁者が使用可能な漁具、漁法は、手釣り、竿釣り、たも網、徒手採捕などは認められています。トローリングや四つ手網などは、一部地域を除いて認められていません。撒き餌釣りや火光等照射の使用を禁止している場合もあるようです。(魚業調整規則より、規則の内容は都道府県によって異なる)
一般的な釣りは、釣った魚の所有権を取得でき、原始取得となります。
(参考:水産庁ホームページ)
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