夫婦が養子をとる時、母親の、結婚していない時にできたすでにうまれれている子供を養子にする時は、母親との関係は嫡出子ではない、自分の子供と縁組することは基本的にはない、すでに親子だからです。1つだけ気を付けないといけなことがあり、それは、この母親が、結婚し、父親が、母親の子供と養子縁組した場合は、母親とも、子供は縁組する。
配偶者が養子縁組するときは2人でやらなくてはならない。
父親と結婚し、母親がつれていた子供は、嫡出子になることになる。結婚した相手の連れていた子供と養子縁組した場合は、嫡出子になる。しかし、母親は、結婚していな場合の子供であり、非嫡出子である。ややこしいんです。
なるべく子供に、ややこしいことを押し付けないようにしたい。これは民法の考え方です。
だから、母親は実の子供であるが、養子縁組しなければならい。この時だけ、実の我が子と養子縁組しなさいとなっている。
相続は、嫡出子、非嫡出子とも同じであるので、法律上あまり違いがないですが、ただ、子供の立場が複雑になるためのようです。手続きだけです。
未成年者を、養子にとるとき、家庭裁判所の許可が必要ですが、いらない場合がある。
家庭裁判所の許可がなぜ必要かというと、人身売買的な縁組を防ごうということがねらいにある。昔の話しで、子供が多くて、生活が苦しいから、子供を里子に出す。という話。
働き手として、よそに売るということが考えられた。これが人身売買的縁組である。これを防ぐのがねらいで、家庭裁判所の許可が必要となったようである。
したがって、母親と、父親が結婚した時、母親が我が子を連れている場合に、父親が養子縁組する場合は、家庭裁判所の許可は不要になる。これは、嫡出子、非嫡出子の区別はない。
人身売買的な縁組ではない、自分の手元から子供を離さない場合で、結婚している場合は、家庭裁判所の許可が必要ない。
成年の養子縁組の場合は、結婚している養親は、1人で養子縁組できる。片方のみの養子縁組もできる。子供が未成年の場合は、夫婦一緒に養子縁組する。
しかし、もし片方のみの養子縁組の場合は、もう一方の同意が必要である。なぜかというと、相続関係や扶養義務の問題があるからです。特に相続は大きい問題である。したがって、片方の同意が必要である。
15歳未満の者を養子に出すときは、本人は、縁組できません。その法定代理人が未成年者に代わって縁組を承諾する。代諾縁組とか代諾養子とかいう。
15歳未満の者を養子にだすときは、親が代諾する。注意することは、監護者がいる場合、
甲と乙の2人の子供を養子に出すことになり、甲と乙が離婚している場合、甲が親権者、乙が監護者として、それぞれの役割をになっていた。この場合、甲の意思1つで、養子にだすことができる。ただ、監護者である母親の意思を無視していいかというとそうではありません。したがって、監護者である母親の同意も必要である。
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