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相続欠格と廃除

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相続人ではなくなるのが3つある。相続欠格と廃除と相続放棄である。

相続放棄をすると相続人ではなくなる。

法律上当然に相続人ではなくなってしまうというのが相続欠格です。

亡くなった被相続人の意思によって決まるのが、お前には財産やれないよ、つまり、かんどうするとすると、これを法律にひきなおすと、おそらく廃除になる。廃除は、生きている時に、家庭裁判所にいってもいいし、亡くなってから、遺言でやってもいいです。遺言で廃除してもいいです。2つ方法がある。

相続欠格は、子供が親を殺した場合、刑に処せられたら、相続権がなくなります。相続を自分が引き起こし刑に処せられた場合、相続権はなくなります。執行猶予は、執行猶予期間が無事終わると、刑に処せられないことになり、相続できることになる。

わざと殺そうとした。殺した。殺す準備をした。これら全部含まれる。その時は死んでなかったとしても、のちに病気で死んだとしても、子供は相続人ではなくなっている。かつて父親を殺そうとした。また殺害の準備をした。これは殺人予備罪。殺そうとして、物で殴った。殺人未遂となり、これで刑に処せられたとなれば、相続権がなくなります。ちなみに、配偶者である母親を殺そうとしても、父親の相続権はなくなります。

父親かた、配偶者と子供は、同順位であるので、その同順位の人を殺そうとしたことになるためです。

子供が、父親を殺した、それにより当然に、父親の相続権はなくなります。のちに母親が亡くなった。母親についての相続権はあるかどうか、これは、父親を殺したということは、母親についての同順位の者をころしたことになり、相続権はない、ということです。分け合う人を殺すということは、自分が独り占めしようということにつながる。だからです。

相続欠格は、法律上当然に認められるものです。

親を殺そうとした子ともが、我が子供がかわいく改心したとして、遺言で、子供に財産を相続させるとしても、相続欠格は、法律上当然に認められているものであり、子供は相続できない。

これに対して、廃除は、被相続人の意思にかかった制度であり、亡くなった本人が、遺産をあげたいと、気がかわっていたら、遺産をあげることができる。相続欠格との違いが大きいところです。

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