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相続欠格について

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相続は、考えるルールがあります。相続人がだれか確定してから相続分を計算するというルールがある。

まず相続人を確定する。相続欠格や廃除は、相続人をきめるところである。相続放棄も相続人を確定することになります。相続放棄をすると相続人ではなくなります。相続放棄とそれ以外の、相続欠格や廃除は、大きな違いがあります。相続欠格や廃除が行われても、代襲相続がある。相続放棄をやると、代襲ができなくなる。

Aがいて、子供Bがいた、その孫Cがいた場合、BがAを殺して、刑に処せられた、こうなると相続欠格になる。そして、Cが代襲相続するか、することになる。相続放棄以外は、全部代襲する。

代襲の別の話ですが、子供Bが養子の場合、縁組後にCが生まれた場合、Bが先に死んで、そのあとAが死んだ場合、代襲するか、これはすることになる。Cが縁組前に生まれていたら、代襲はしない。

AとBが結婚していて、子供Cがいる。そして、Cが、Aを殺害した。そして、Cは刑に処せられた、この後Bが病気で死んだ。Cは相続するか、しないことになる。

Aに父親、おじいさんDがいた場合、子供のCが、Dを殺害した、そして、Aが病気で死んだ場合は、Aの財産をCが、相続するか、これはすることになる。先順位か、同順位のものを殺した場合でないと相続欠格にならない。Cより後の順位の、おじいさん、おばあさんを殺害した場合は、相続することになる。もちろん社会的に責められるのは別の話です。

Cが、Dを殺し、Aを傷害致死させた場合は、どうか、傷害致死は相続欠格にあらないので、相続する。相続欠格にあたるには、殺意がないといけない。殺意が一番重要になる。殺人予備でも、相続欠格になる。父親を殺そうとして、凶器を備えてた、準備していた、ところが通報されて捕まった。何回も同様なことをやり、刑に処せられた。そして、執行猶予がつかなかった。そして、父親が病気で死んだ場合も、相続欠格である。殺意があって、刑に処せられた経験があれば、相続欠格になる。

次に遺言を偽造する。他の人に財産をあげるという遺言を破り捨てる。隠すとか、亡くなった人の遺言というものに手を加える。こうなると、相続欠格となる。なんとか、自分に財産がくるように操作していることになる。遺言を被相続人を、そそのかして遺言を書き換えさせる。そそのかして遺言を撤回させるとか、こういうことも相続欠格ということになる。詐欺や強迫により遺言を書き換えさせたりすることも含まれます。

父親の遺言があったが、他の書類と間違えて、ゴミの日にだしてしまった。相続欠格にあたるか、これはあたらない。過失の場合は、相続欠格にならない。不注意の場合は、ならない。意図的にやらないと相続欠格にならない。

遺言を書き換えた場合でも、常に相続欠格ではない。遺言の形式が決まっているが、それを整えるためにちょっと手を加えた。法律には例外があり、形式を整えるために、ハンコを押した場合、これは相続欠格に当たらないという例外である。例外のときは、遺言者の意思を実現する目的でされたときは、という要件が加えられている。趣旨が合致している。

相続欠格の場合は、趣旨がまげられることになる。これがよくないということです。

相続欠格は、法律上当然に認められるものですから、亡くなった人が、どうしても我が子供に財産をあげたいと考えたとしても、あげられない。

法律で決まっているものです。

被相続人の意思を尊重したというよりは、相続制度の維持が目的です。

Aを殺した場合は、Aとの関係だけですが、受遺能力もないという、遺贈を受けることもできなくなるということです。他者からもらうということは可能である。だれからも遺贈をうけることができなくなるのではない。

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