相続が開始する前、相続放棄はできない、父親が病気で、いつどうなるかわからない、そういう状況になった。子供たちが集まって、話し合った、相続を放棄するという話も行われたりもします。相続が開始するまで、相続放棄はできない。相続放棄は、最初から相続人ではなくなるということです。
Aと結婚しているBがいて、子供C、Dがいる。Aが死んで、Cが相続放棄したらどうなるか、相続人がBとDになるということである。相続が開始したときから子供が1人と同じである。親がなくなる前に、相続放棄をすると話し合うのは、いいが、実際には認めてもらえない。相続が開始した後受理される。家庭裁判所に申請しなくてはいけない。
相続が開始して、自分が相続人であると知って3か月以内に行わないと、放棄はできなくなります。これが原則です。時効の援用権もあらかじめ放棄はできない。時効の完成前に放棄はできない。効力が発生してからでないと放棄できない。遺留分は効力発生前に放棄できる。兄弟姉妹には遺留分はない。配偶者、子供、直系尊属には、遺留分はあります。このなかの誰かが、もう遺留分はいらない、とりもどさない、ということを被相続人が亡くなる前に、家庭裁判所にいっておいてもいいです。相続開始前にできるのは、遺留分の放棄である。家庭裁判所の許可が必要です。相続後に遺留分の放棄をしてもいいです。放棄する期限の制限は特にありません。相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可はいりません。
相続放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
Aがいて、結婚してるBがいて、子供C、Dがいる場合、Aが死んで、Cが相続放棄をした場合、相続人が1人いなくなるだけ、相続分が変わってくる。もらう割合が変わってくる。そして、Dも放棄したらどうなるか、第1順位の子供がいなくなり、次に直系尊属にいきます、Aの親にいきます。そして、配偶者と、Aの親という組合わせに変わります。Aの親がいなかったら、兄弟姉妹にいきます。
兄弟姉妹と、配偶者との組み合わせの場合、兄弟姉妹は遺留分はない。兄弟姉妹が死んでいたら、おい、めいになる。おい、めいが、代襲する。相続放棄をすると、どんどん相続人が変わっていきます。おい、めいの場合も、相続放棄はできる、代襲して相続人になってから、放棄をするということです。
相続放棄の撤回は、相続放棄をしたら、自動的に次の相続人がきまる。他の人が相続人になっている。他の人の影響が及ぶので、撤回できない。
撤回とは、何の理由もなく、前に言ったことを変えるということです。相続放棄の撤回はできません。それが、3か月の期間内であってもできない。
相続放棄が、詐欺強迫による場合は、相続放棄を取り消すことができる。これは、相続人に戻れます。
撤回はできないが、詐欺強迫による場合は、取消はできる。撤回と取消は、効果は変わらない。おなじといってもいいです。効力発生前にやるのが撤回です。詐欺や強迫があってするのが取消です。
コメント