普通方式と特別方式に分かれます。失踪宣告では、普通失踪と特別失踪がありますが、普通失踪だと、行方不明になって7年以上経過してはじめて失踪宣告の申し立てができる。特別失踪だと、1年経過後です。事故とかがあって1年経過後であれば、請求できる。にているとろが遺言にもある。
自分が健康な状態で、事故に遭遇してない状況で、行う遺言が、普通方式の遺言です。特別な場面、事故に遭遇している、困難場面での遺言もあります。重い病気にかかって、もう意識も薄れつつある。そういう状況での遺言もあります。これが特別方式です。
普通方式は、3つ方法はあります。
普通方式と特別方式で要求されていることは少し違います。特に違いとなるのは、普通方式は時間がありますから、形式重視である。特別方式には時間がありません。緊急なんです。したがって、きっちり書いてくれとは要求できない。しかし、亡くなった人の意思が、きちんと反映しているかどうかが、さだかではありませんから、それを補う制度があります。
普通方式の3つの方法は、効力はすべて同じです。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がある。形式が違う。効力は同じだが、手続きは変わってくる。特に登記との関係では変わってくる。
特別方式の場合は、亡くなった後の処理が大変である。緊急事態で書いてありますから、あとで本当かな、という疑問がわいてくる場合もある。それをクリアにするために、家庭裁判所で、確認という手続きをふまなくてならない。これは、本人の意思を反映していると、ちゃんとかいてあるとか、形式をどうこういうのではなく、実質の確認が必要である。家庭裁判所がやります。確認をしてはじめて有効になる。
普通方式の場合は、形式をきちんとふんでいる場合は、有効です。
特別方式は、すべての場合が確認が必要になるのでもありません。
特別方式は、伝染病の場合とか、船の事故の場合とか、細かく分けられている。
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