未成年の法定代理人は親です。両親が結婚したままだったらこのままで、離婚してたら、親権者が片方だけになっている。法定代理人という名前は、広い意味での言葉で、親権者ということが未成年者には出てくる。親が離婚していたら親権者を決めてないといけません。その親権者が法定代理人にあたります。両親が婚姻中だったら両親が親権者、離婚したら必ずどちらかにきめてないといけない。
離婚したら、両親2人が親権者ということは100%ない。離婚は親権者を決めないと有効にならない。
未成年者が時計をうった場合。未成年者が同意をもらわずにうったら、力関係が違うから、相手の大人が安く買っているかもしれない。うまいこと言って。
未成年者が弱いということが前提です。これを安く売っているかもしれない。売った場合にどうやって保護したらいいのか?
法定代理人が同意してなかったら取り消しができる。取り消しをすれば、売ったということがなかったことになる。そうやって力の弱いものを保護する。まず誰と誰が問題となっているのか?こっちが弱いな。じゃあどうやって保護するのだろう。この連続です。これが法律の勉強のようです。
今のが実体法の勉強です。事例を使って、その解決策がバラバラです。解決策が、問題になってる場面、誰と誰の問題かによって着地点がバラバラなんです。いろんな解決法があるのが実体法です。
要するに実体に合わせていくんです。だから難しいんです。結論が決まってないから難しい。
それに対して、手続き法は、細かいようで簡単なんです。目的がはっきりしているからです。
不動産登記法では。登記を目的としてる。その手続きがかいてあります。最終の着地点が決まっているから、比較的簡単ともいえるようです。
体系学は、目的が必ずあり、制度があり、条文があり、要件効果があり、制限行為能力者の場合、目的は私人と私人の利害の調整、制度は、制限行為能力者、条文は、かってにやったら取り消せる、
誰が取り消せるかも書いてあって、同意をもらわなかったら本人も取り消せる。法定代理人、親も取り消せる。取り消したらどうなるかというと遡って無効になる。売ったという契約行為が無効になる。これで終わり。法律は全部このパターンのようです。
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