遺留分は、相続人全員にあるのか、兄弟姉妹はない。配偶者、子供、直系尊属について遺留分がある。したがって、兄弟姉妹に対して、仮にその人たちが相続人になるケースでも、廃除の制度は使えません。廃除は遺留分を奪うことにもなります。兄弟姉妹の場合は、あげたくなかったら、全部他の人に遺贈してしまえばいいことになります。廃除は遺留分とつながっています。相続開始前に、遺留分を放棄できます。家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後は、家庭裁判所の許可は必要ない。
Aが亡くなった、子供のBが相続人である。ところが、全財産をCにあげる。当然Bには遺留分がある。遺留分侵害額(減殺)請求権は、これは財産を取り戻すということですが、相続放棄での時と同じ2つの側面がある。一身専属権という側面と、財産の処分(取り戻す)だという側面がある。では、債権者代位ができるかという問題がある。
Bが無資力で、債権者が、代わりに取り戻してあげるには、そういうことができるか、特別な場合以外は代位できないということです。Bが財産を、金に変えるようなことをしてる場合、Bは、遺留分侵害額(減殺)請求権は、Aが亡くなったら、当然に発生している、別に行使するかは別です。
この遺留分を、他の人にあげるという契約をしていたら、これはお金に変えるつもりです。そういう場合は、債権者が代わりに行使することができる。これはよっぽどの場合です。何も条件がついてなかったら通常債権者代位はできないということです。代位は原則できない。
遺留分を結局取り戻すということですが、遺留分がある人は、兄弟姉妹は除かれる相続人です。取り戻す遺留分はいくらか、子供の場合は、本来もらえる財産の1/2が遺留分である。結構取り戻します。この、子供と、配偶者がいた場合は、全体で1/2で、その相続分は1:1だから、結局、1/4が自分の取り戻す分で、配偶者も、配偶者の法定相続分の1/2です。
ということは、1/4です。ともかく、自分がもらう法定相続分の1/2です。これが各自の遺留分です。
この遺留分が、1/3と少ない人がいる。それが、直系尊属だけが相続人の場合です。配偶者もいない、子供もいないとき、亡くなる人から見て、お父さん、お母さんだけが相続人の場合、その親が財産を取り戻すときは、1/3が遺留分です。
配偶者が入った場合は、1/2となりますので注意です。
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