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相続財産の中身。

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Aの相続人はBである。

Aが受取人をBとする生命保険に入っていた。Aの相続財産に含まれるのか。

保険金というのは、保険契約の対価である、保険料を支払って、定期にお金を支払ったものの対価としてうけとる、したがって、保険金はみんなで分ける相続財産ではない。

受取人の財産である。保険契約は、不動産登記法でも関係してくるようで、信託契約と同じかたちです。

掛け金を払っている人と、受取人が違う、受取人は胎児でもいいことになっている。第3者のためにする契約です。第3者は生まれていなくてもいいです。これが特別なかたちになっているのが信託契約のようです。

保険金は、受取人の固有の財産である。そうでないと、遺産分割の対象になります。

Aの会社から死亡退職金が支払われることになった。

死亡退職金は、相続財産であるか、Bの財産であるか、死亡退職金は、家族の生活保障の意味合いの強いものとされており、これも、相続人の固有財産と考えられています。これは、死亡退職金で、亡くなったときに支払われます、これは、生命保険と似た性質である。

死亡退職金と、生命保険は同じ扱いをしている。貰う人が最初から決まっている。したがって相続財産というかたちになったりはしません。もし例外的に受取人が決まっていない場合など相続財産となったら、遺産分割になる。

ほとんどの権利が相続される。されないものが、誰かの身元保証人になっている場合、金額も制限もなくて、いつまでかという期限もない。こういう場合の、身元保証人の地位は、相続されない。

期限が決まっていたり、金額の限度が決まっていたりすると、保証人の地位は相続される。

ほとんどのものは相続される。

相続されないものは、委任契約の当事者の地位、委任者、受任者、これは相続されません。

他に、使用貸借の借りた人が死亡した場合は、相続されない。恩恵により貸した、あなただから貸したのだから、その人が亡くなれば、終了する。

相続するものしないもの、原則は相続するということです。相続の場合は、原則一切のものを承継する。

Aが、交通事故で即死した場合は、損害賠償請求権は相続するのか、これはすることになる。どんな極限的な場合でも、時間的な感覚は存在するということのようです。

同じく、不法行為で、慰謝料も相続されるのか、これもされることになる。精神的苦痛を原因とする損害賠償請求権が慰謝料となり、お金の請求である。相続される。

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