誰が請求できるのかということで、だれかれなしに審判の請求が出来ない。
判断するのは家庭裁判所ですが、請求権者が限定されています。一番外側の範囲にいるのが、いとこ4親等の親族です。いとこまで請求できる。誰が請求できるのかですが、本人は当たり前で、どんなに病状が重くても、自分を守ってくれというと裁判所はやってくれる。案外本人が大事です。
それから、親族の範囲が4親等内、配偶者はもちろん入ります。もう1人検察官がいます。
検察官は公益の代表者と呼ばれる存在です。公益とは、このひとだけのためだけじゃない制限行為能力者保護という制度です。社会のためにやっている。弱者救済、未成年者も保護しましょう。こういうのは公益目的です。誰かだけ、善意の第3者を保護するという考えではない。こういうときは検察官がでてきます。
一番分かりやすいのが、身寄りが無い人、1人暮らし、親族がいない人は誰が保護してあげれるのか、だれが家庭裁判所に行ってくれるのか、近所の人はだめです。近所の人が役所に何とかしてくれという。役所の人がやってくれるものでもない。話が、検察官にいって、検察官が請求となる。これが公益の代表者です。
結局、制限行為能力者保護というのは、誰か個人をまもるためにあるのではないということなんです。
(付け加えてですが、最近の審判申し立てで一番多いのが市区町村長申し立てです。これは老人福祉法に根拠があります。一定の要件を満たせば市区町村長も申し立てができます。)
審判のときに注意しなくてはいけないのは、補助の場合、一番軽い人です。補助の人は、家庭裁判所のテストのとき、多くの人はがんばっちゃって、補助の審判をもらえないケースが結構あるようです。3者のなかで、一番軽い症状で、テストのときがんばっちゃうというとのようです。その結果、補助は必要ないという結果になる場合もよく有るようです。
補助の場合は、本人が請求するとかなりの確率で認めてもらえるようですが、親族の場合は、案外認めてもらえないケースがある。本人以外が請求した場合は、もう1回、裁判所は本人に聞きます。これ請求する気はありますか。審判受ける気がありますか、と聞いた時、本人が嫌だというケースがある。そしたらそれでおしまいです。本人が嫌だといったら、この請求がぼつになるのが補助の請求です。
成年後見、保佐は、本人が嫌だといっても請求できる。親族がお願いしますといったら請求できる。これがポイントになります。補助の場合、本人以外が請求したら、本人の同意をもらわなくてはならない。これが補助の審判です。
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