制限行為能力者は民法だけでなく多くの法律に影響があります。
民法は全ての法律においての一般法であります。他の法律には、制限行為能力者の事はあまり規定されていません。多くは民法を適用します。射程範囲がものすごく広いです。
制限行為能力者は未成年者、精神的な障害が有る成年被後見人を初めとする、被保佐人や被補助人がありますが。その精神的な障害の程度によって分けられるということです。
一番症状が重いのが成年後見、次が保佐、一番軽いのが補助こういう3段階です。
どこで区別されるかは重要な問題です。
成年後見は、認知症とかになり、いろいろな判断が出来ないとき、成年後見の審判を受けることになります。続いて保佐、補助の3つしかありません。
いずれも家庭裁判所の審判を受けないといけません。
家庭裁判所が率先して審判を下すことはありません。必ず、申し立てをおこなわなければなりません。
当事者、親族が望んでないのに、あんた成年後見だよと押し付けることはありません。
何故かといえば、この制度はその人たちの財産を保護する制度だからです。
(付け加えて、最近は、成年後見利用促進法などが成立して、財産の管理だけでなく、身上監護も重んじられるようになっています。身上監護とは、本人が生活しやすくする仕事全般で、療養看護の介護サーズの契約等も含まれます。)
ここでは、当初の民法でいうところの財産を保護する制度ということで話を進めます。
まず、財産を保護する制度だよということです。そのため、親族以外で成年後見人になるひとのもっとも多いのが司法書士さん、続いて弁護士さん、続いて社会福祉士さん、その次くらいが行政書士というかんじです。
どんな人が成年後見制度を利用するのかということですが、年配の人でも、株を持っているとか資産を持っている人が多い。また、業務的には、夜に認知症などがひどくなり徘徊等で呼び出されたりして、たいへんなこともある業務です。
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