未分類 縁組障害(続編) 夫婦が養子をとる時、母親の、結婚していない時にできたすでにうまれれている子供を養子にする時は、母親との関係は嫡出子ではない、自分の子供と縁組することは基本的にはない、すでに親子だからです。1つだけ気を付けないといけなことがあり、それは、この母親が、結婚し、父親が、母親の子供と養子縁組した場合は、母親とも、子供は縁組する。 2024.03.14 未分類
未分類 縁組障害 婚姻障害と同じで、縁組の取消になる取消原因にあたるものがある。必ず訴えなくてはなりません。詐欺や脅迫で、縁組をした場合も、取消になる。 婚姻の取消の場合は、詐欺や強迫での婚姻の取消は3か月以内にやらなくてはならない。 養子縁組の詐欺や強迫は、6か月と少し長くなっている。養子縁組の方が、取消期間が長くなっている。 2024.03.14 未分類
未分類 縁組と親権 縁組 複雑なのは未成年者を養子にとるということです。 大人がすることにはあんまり関心がないようです。大人同士の縁組は乱用の危険性があり、規制をかけたいところのようです。借金に追われている人間が縁組して苗字をコロコロ変えて逃げ回るというのが起こり得るからのようである。 2024.03.14 未分類
未分類 利益相反行為(相続に関連) 利益相反行為とは、親に利益で、子供に不利益とう行為です。この行為をするときは、子供の代理人になれる親権者、これが親権の行使をできなくなります。その行為に限っては家庭裁判所で、特別代理人を選んでもらわなくてはならない。 未成年Cの親が、AとBです。AとBは共同親権である。子供の名義の財産をAがもらうという契約をするとき、所有権の移転をする、いわゆる贈与ですが、これは、どう考えても、Aに利益で、Cには不利益である。 2024.03.13 未分類
未分類 共同親権 婚姻中の父親、母親は共同親権である。 未成年者が、親の財産を勝手に処分した、未成年者本人が取り消せる。 つまり自分は売る気満々で、しかし、同意がもらえなかったので、取り消します。これもかまわない。 子供の入塾に、母親が同意して入塾申し込みした、しかし父親は賛成しなかった。この場合は、取消ができるか、これはできることになります。共同親権なので、同意がなかったということになる。同意した本人でも取消ができます。 2024.03.13 未分類
未分類 親権喪失・親権停止 親権は中身が2つあります。身上監護権と、財産管理権があり、子供の教育とか、しつけをするというのは、身上監護権に含まれ、将来のことを考える、就職のことを考えるなど、子供の代わりに、いろいろなことを決める。 もう1つ財産管理権というのがあります。 2024.03.12 未分類
未分類 利益相反行為 利益相反行為に当たるかどうかは、行為を客観的に見るというところがポイントになる。 抵当権を設定するという場合、これが厄介です。 親が借金した、債務者である。子供名義の不動産を持っていた、子供の不動産に抵当権をつけるという。子供が設定者になる。親が債務者である。これは、親のために子供が抵当権を設定してあげるということだから、親に利益で、子供に不利益な行為となります。 2024.03.12 未分類
未分類 相続欠格と廃除 相続人ではなくなるのが3つある。相続欠格と廃除と相続放棄である。 相続放棄をすると相続人ではなくなる。 法律上当然に相続人ではなくなってしまうというのが相続欠格です。 亡くなった被相続人の意思によって決まるのが、お前には財産やれないよ、つまり、かんどうするとすると、これを法律にひきなおすと、おそらく廃除になる。廃除は、生きている時に、家庭裁判所にいってもいいし、亡くなってから、遺言でやってもいいです。遺言で廃除してもいいです。2つ方法がある。 2024.03.11 未分類
未分類 相続欠格について 相続は、考えるルールがあります。相続人がだれか確定してから相続分を計算するというルールがある。 まず相続人を確定する。相続欠格や廃除は、相続人をきめるところである。相続放棄も相続人を確定することになります。相続放棄をすると相続人ではなくなります。相続放棄とそれ以外の、相続欠格や廃除は、大きな違いがあります。相続欠格や廃除が行われても、代襲相続がある。相続放棄をやると、代襲ができなくなる。 2024.03.11 未分類
未分類 相続人と相続分 必ず、相続人が誰かというところから確定しなくてはならない。だれが相続人か決まった後に、相続分の計算にはいることになる。 相続人 本人がいて、配偶者がいる、配偶者は必ず相続人の中に入ってくる。子供がいたら、子供が相続人に入ってくる。 2024.03.11 未分類