2024-03

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離婚

協議離婚と裁判離婚 離婚と離縁、養子縁組した場合養子にも離縁がある。法律上出来上がった身分関係を解消する方法として、離婚と離縁がある。 結婚だったら離婚、親子関係だったら離縁がある。(養子縁組の場合) 血族関係にある親子、実際に産んだ母親と子供の関係は、関係を解消できない。これは、法律ではきれません。よく親子の縁を切るんだ、といいますが、これは実はいっているだけである。あるとすれば、相続させないというこである。法律上することはできない。養子縁組は離縁できる。
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親族の親子の部分

親族は相続関係の前提になるものであり、重要な部分である。 苗字ですが、苗字は夫婦同姓の原則をとっている。子供が難しい部分である。 夫婦の場合、結婚するとどちらかの苗字をなのる。どちらの苗字でも構わない。 離婚すると、また元の苗字に戻る。ただ3か月以内に届出をしておけば、婚姻中の苗字をなのり続けることができる。家庭裁判所の許可などいらない。
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親族

民法725条(親族の範囲) 次に掲げる者は、親族とする。 1、6親等内の血族 2、配偶者 3、3親等内の姻族 血族は、血がつながっているだけではなく、養子縁組もはいります。血がつながってないのに血族です。法定血族関係、本当に血がつなっがている血族は、自然血族関係という。どちらも同じ扱いをする。この同じ扱いというところがポイントです。
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内縁の解消と相続

財産分与をはじめとして、お互いが生きている間は、法律婚とほど同じである。 内縁を解消するとなった場合、婚姻破棄と同じで、損害賠償請求ができる。 両者が生きている間は、法律婚と全部同じであり、前段階の婚約とかとも同じである。慰謝料請求、損害賠償請求が内縁でもできる。 婚姻費用の分担や、日常家事債務こういうのも全部、類推適用される。
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内縁の相続関係

続いては、相続人がいても、なんとか内縁の妻を保護しようという話。 部屋を借りていた、夫に相続人の子供がいる場合、部屋を借りている賃借人の地位も相続人に相続される。折り合いが悪い、内縁の妻と、夫の子供、しかし、相続人の子供が賃借人になる。 そうすると、子供が、賃料を払わなかったら、その部屋には、内縁の妻はいられなくなる。
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親子

親子関係の母親との関係はあまり問題にしません。産んだ産まないというだけの話。母親と子供の関係は100%、産んだか産まなかったかの話です。 民法は、結婚していない母親の子供との関係では、認知があるように見えますが、ほとんど問題にしていない。 父親と、子供の関係が問題になる。 父親との関係では、2人が結婚していて生まれた子供や、離婚しても、300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定できますが、300日以内に再婚し再婚後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定する。と民法改正がありました。
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夫婦の財産関係

夫婦の財産は別産制で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産については、夫婦共有と推定するとしている。民法762条2項です。これは、推定されているだけで、夫婦別々の財産はかわりはありません。 夫婦の間で約束事をしたとすると、これはいつでも理由なく取消ができる。夫婦間の取消権がある。
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夫婦の財産関係【財産分与と慰謝料】

離婚して財産分与という話になるが、1億円を持っていた夫が、財産を隠す意図もあり、9000万円を妻に財産分与した。しかし。この夫は借金も多かった。全額詐害行為取消で取消できるだろうか。全額は取消せない。不相当に過大な部分が取消となる。相当な部分は取消せない。 内縁の妻と、内縁関係を解消することになった。内縁の妻は財産分与の請求ができる。相続はできない。
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親子【続編】と無効行為の転換

嫡出でない子となると、認知の方法が中心になる。今は相続分が同じである。任意認知と、強制認知、いずれにしても認知がないと父親との関係は出来上がらない。 婚姻中の父母が、まったくの他人の子を、嫡出子として出生届を出した場合は、どうなるか。 これは、真実親子だということが前提になる。したがって、他人の子供を、出生届しても、親子にならない。無効となる。
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後見人

後見人は、正当な事由があれば、辞任することができる。家庭裁判所の許可が必要です。 少し緩和されている。 親権喪失の審判などはなく、後見人の解任があり、家庭裁判所が解任する場合もある。 この辺りは親権者とちがうところである。やめる、やめさせられる、というところが違います。
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