結婚すると、お互いに義務が発生する。その後子供ができたら、結婚中は、共同親権である。一緒に行使しないと有効にならない。離婚したら、どちらかに親権を決めなくてはならない。離婚した後、子供の扱いがどうなるかということは大事なことである。
結婚とは、結婚しようとする意思だけでは有効にならない。婚姻届を提出する意思がなくてはならない。届出意思がなくては有効にならない。
事実上の夫婦の一方が他方に無断で婚姻届を出した。これは、無効である。
また、婚姻届を提出したが、一緒に生活する意思がないときは偽装結婚になる。
婚姻とは2つの意思が必要である。
まず婚姻意思が必要、そして届け出意思が必要である。両方必要である。
しかし、事実上の夫婦の一方が無断で婚姻届を出し、他方の配偶者は届出の事実を知ったが放置し、生活関係を継続した。
この場合、追認をしたということになり、さかのぼって有効になる。届出をしたときに結婚したこととなる。
無権代理の追認と同じ扱いになる。
婚姻意思があり、婚姻届をする前に、事故で寝たきりになった場合はどうなるか、死んでしまうと婚姻届は出せなくなる。受理されない。
寝たきりになって意識がない場合はどうなるかですが、これは、受理される。
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