離婚と死別はかなり違う。死別も夫婦としての関係は終了である。再婚が自由にできる。
離婚は、死んだ相手とは離婚できない。
生きているもの同士であれば離婚で、離婚すれば再婚できる。離婚すれば当然に、姻族関係はなくなる。
死別の場合は、姻族関係はもう結構ですと意思表示すれば姻族関係は終了する。家庭裁判所の許可はいらない。
また、死別の場合は、苗字はかわらない。一般的にも、自分の父親が亡くなって、母親が苗字が変わったということはないのでよくわかるだろう。
離婚は当然に、苗字が戻ります。結婚している時の名前の方が良ければ、3か月以内に届け出なくてはならない。3か月以内に届け出ていれば、結婚していた時の苗字、つまり旦那の苗字を使い続けることができる。男性には、オレの苗字をつかうな、という権利はない。女性の苗字を使っていた場合も同じである。
死別の場合は、変わるのはすぐ再婚できるようになるだけである。他は苗字など変化しない。姻族関係を断ち切りたかったら、届け出が必要だし、苗字変えたかったらかえる手続きが必要である。それぞれがばらばらの手続になる。
離婚は、一切合切かわる。苗字は元に戻るし、姻族関係は当然切れる。
Aとなのっていた夫婦が、子供ができた。離婚した後に子供が生まれた。婚姻中に生まれた、できたとなれば、子供は婚姻中の苗字をなのることになる。つまりAとなのる。
ところが、母親は、離婚した時に、Bになっている。旧姓に戻っている。子供と母親は苗字が違うが一緒に生活をしている。生まれたときに離婚後であれば、母親が親権者である。生まれた後に離婚していたら、離婚時に話し合いで親権者がきまる。親権者を決めないと離婚できない。
離婚後に子供が生まれたら、子供の苗字は結婚していた時の苗字で、親権者は母親である。母親は旧姓に戻っている。
離婚する前に子供が生まれてすぐ離婚した場合は、苗字は結婚していた時の苗字で、親権者は当然に母親ではなく、離婚する際に決めなくてはならない。決めないと離婚できない。親権者を決めずに離婚は有効にならない。ともかく子供の保護が優先である。
離婚した直後に子供が生まれた。母親は、旧姓B野に戻った。子供は旦那の苗字のA村になっている。子供の苗字を母親のB野に変えるときは、家庭裁判所の許可が必要である。
家庭裁判所の許可がいらないのは、結婚している父母の苗字に合わせる時である。どちらかの苗字に合わせる時は、常に家庭裁判所の許可が必要である。したがって、親権者の苗字に合わせる場合でも、同じである。
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