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婚姻取消はどんな場合にあたるのか。

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1、重婚

結婚している人がまた結婚した場合、この場合はほとんど重婚になるのは無理です。なぜなら受理されないからである。

なぜ重婚が起こるかということですが、この婚姻取消で起こる。具体的には離婚の取消で起こる。

前の人と離婚したとなって、再婚した場合に、前の離婚が取消がされる場合がある。

ある男が、結婚していたが、別の女と付き合いだした。その人と結婚するということになる、このままだと重婚になるから、とりあえず離婚をしてもらうことにした。ところがこの離婚はだましたものだということになる場合がある。前の奥さんが、離婚はだましたものだから取消することができる場合がある。離婚が取消された場合は、前の婚姻が復活する。これで重婚になってしまう。さあどうするかですが、新しい結婚が取消となる。

離婚を取り消したら、婚姻が復活するから、重婚になり、新しい婚姻を取消ししなくてはならなくなる。重婚は本人が取り消さない場合が多い。そこで検察官が出てきて、検察官が取消にする。公益の代表者である検察官が請求権者になる。もちろん前の奥さんが請求してもいいです。検察官もできるということです。

また、あとで結婚した女、又は男が死んだ場合、こうなると検察官が取り消すことができなくなる。

2、再婚禁止期間(2024年4月より民法改正)

婚姻して子供が生まれたら、嫡出子の推定という問題が起こる。離婚して300日は、前の夫の子供という推定が働く。嫡出推定が働くことになる。となっていたが、民法改正があり、婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定されます。

しかし、この女性が再婚した、そして子供ができた。結婚して200日後に生まれた子供は、結婚していた夫の子供として嫡出推定が働く。再婚してすぐ生まれた子供も嫡出子である。しかし、結婚して200日前と後では、嫡出否認と親子関係不存在確認の訴えと断ち切り方が違う。200日後に生まれた子供を断ち切る場合は、嫡出否認の訴えで、かなり厳しい条件をクリアしないといけない。200日以内に生まれた子供は、まだ親子関係を否定する方法が緩やかである。親子関係不存在確認の訴えである。

これは民法改正前の話ですが、離婚してすぐ再婚すると、前の夫との子供の推定と、今の夫の子供の推定がかぶる場合がある。前の夫との子供の推定が300日まであり、今の夫との子供の推定が200日以降であるから、100日重なることになる。

だから、女性に離婚後100日まってね、ということになっている。100日待ったら再婚してもいいことになっている。この規定も民法改正により、2024年4月から再婚禁止期間は撤廃されます。こういう判例がある。

以前は半年間女性の結婚をまたしていた。昔の法律だったから念のためその期間を待たせていた。現在は厳密に、300-200=100で、100日まったら結婚できる。となっており、だから、100日以内に結婚した場合は、再婚禁止期間であり、結婚を取り消しますということになっている。

現在は、DNA鑑定などがあり、100日すらも待つことはないのではないかという見解はたくさんあることも事実である。ひとまず、民法は100日待ってもらうことになっていましたが、それも撤廃されます。

3、近親者間の婚姻の禁止

4、直系姻族間の婚姻の禁止

5、養親子等の婚姻の禁止

3,4,5は道徳的な、感覚的なもので、結婚していた男女がいてその2人が離婚した、離婚した女性が別れた男の父親と再婚するといいうのは、なんとなく違和感というか、再婚を祝う気になるかどうかである。家庭内の雰囲気を想像するとよくわかるだろう。家庭内の寒い雰囲気が伝わってくる。

また養子関係にあった父親と娘が、ある時からあなたと呼んでいた。これもちょっと寒いです。養子関係も、離縁して結婚する、これもやめてくれということである。

またその相手と養子になっていた人の奥さんと養子だった男と結婚するのもやめてくれということである。

近親婚はいとこ結婚からは結婚できる。4親等から大丈夫である。3親等はだめです。甥姪との結婚はできない。

成年被後見人の結婚離婚は自由である。後見人が代わりにすることはない、できない。自分の意思だけで結婚離婚はできる。

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