AとBの間に婚姻外の子Cがいる場合、Aが認知しない場合は、Cから認知を強制することができる。必ず訴えということになる。子供が小さければ、母親が代理することになる。認知請求権は放棄できない。
相続の放棄と、時効の援用権も同じで、放棄できない3本柱である。認知請求権もあらかじめ放棄しておくと、子供の立場が悪くなる。
父親がお金渡すから、母親に認知の請求をするなよ、ということをする可能性もある。子供とは関係ない話です。父親と母親との間で話が出来上がったりする可能性がある。子供にとってはいいようにならないからです。認知請求権の放棄は認められない。
あらかじめ放棄ということをしてしまいかねない。
相続の放棄、時効の援用権の放棄、認知請求権の放棄、自分がやってしまうことができたら、強制されることがあるから、最初から認めない。
父親が死亡した場合、父親が死んだ後も、認知の強制ができます。強制認知の訴えを提起することができる。父親が死んで、3年以内ならできる。条文には死後3年内となっているが、子供が提起するのに3年なんてあっという間である。客観的に死亡が明らかになってから3年内となっている。
知る必要はない、ただ客観的に明らかにならないといけない。事故等で、死亡したかわからない場合がある。遺体が見つかったとか、死亡が新聞に載ったとか、となると、そこから3年ということです。死亡から3年ときっちりとはなっていない。事実を知るということではない。
強制認知をしたのが、父親が死んだ後だった、死んだ後に残された家族がいて、その家族の中で遺産分割が終わっているということがある。遺産分割協議が行われた後ということですが、そもそも遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効になります。
ちなみに、一同に会する必要はないですが、全員の意思がまとまってないと遺産分割協議とはならない。
つまり、相続人の誰かをいれずに行われた場合には、無効になる。相続人の誰かが知らないうちに、遺産分割協議が終わっていると無効になる。
遺産分割協議が行われて、後日に、嫡出でない子が、現れた場合、そして、その嫡出でない子が、財産をもらう権利があるんだと、認知してもらったんだと、申し出た場合、
生前に、また遺言などで任意認知を受けてたとなれば、どんなに遅くても認知は相続と同時となる。遺産協議はもう1度やり直しになる。相続人1人を除いて行われたことになり、もう1度やり直しとなる。
ところが、遺産分割が終わって、父親の死後、相続の後に強制認知の訴えの結果、子供だということになった。つまり強制認知で、相続人であることがわかった。
この場合は、遺産分割協議は、もう1度やるのかというと、結論は、やり直さず金で解決である。
コメント