嫡出でない子となると、認知の方法が中心になる。今は相続分が同じである。任意認知と、強制認知、いずれにしても認知がないと父親との関係は出来上がらない。
婚姻中の父母が、まったくの他人の子を、嫡出子として出生届を出した場合は、どうなるか。
これは、真実親子だということが前提になる。したがって、他人の子供を、出生届しても、親子にならない。無効となる。
結婚している父母が、父が愛人に産ませた子供を嫡出子として出生届を出した場合は、これは父親の子供である。しかし、結婚している母親との間の子供でないので、非嫡出子となる。そうすると、父親との関係も、認知がないと親子関係が出来上がらない。
結婚している父母の間に生まれた子供ではない、そこにCという子供がいた場合に、出生届をしても、父母の子供に絶対ならない。届け出は重要だが、あくまでも、真実は親子だということが前提になる。最初から、父母の子供ではないとわかっていて出生届をだしても絶対に有効にならない。
しかし、この場合は、父親の子供であるのは間違いない。しかし、結婚中に生まれた子供ではない。じゃあ、認知が必要だ、でも認知はしていない、そして、結婚中の父母の子供として、出生届を出した。これはどうなるかというと、認知届として受け付けられる。出生届としては無効になるが、認知届としては有効として扱うという考え方である。
これを無効行為の転換という。無効な行為を有効として受け付ける。ということで、もし、2人の子供にしたかったら養子縁組となる。
無効行為の転換は、民法で2か所ある。1つはこの場合、もう1つは、遺言で、遺言の方法は、3つしかない、自分で書く、(自筆証書遺言)か、書けないから誰かに書いてもらう公証人がいて公正証書として残すか、(公正証書遺言)、もう1つが、自分で書くなり、人に書いてもらうなり、どちらでもいいが、秘密にしたいということで封をして、立ち会っている証人が2人以上いて、その残した紙に封をして見れないようにするという方法、(秘密証書遺言)、の3つがある。
最後の秘密証書遺言は、手続きがきちんと行われていないと無効になる、封するところにちゃんとハンコが押されているかなど、万が一ハンコが押されていない場合はどうなるかとうと、書いてあることは、亡くなった人の思いがきちんと書いてある、ところが手続きがきちんとされていないかった、秘密になっていない場合、これを無効にするのかということです。
自分で遺言を書いてあるのに、ハンコを押す場所を間違っていたケースがある。これはどうなるかというと、秘密証書遺言としては無効になるが、自筆証書遺言としては有効として扱う。これが、2つ目です。
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