親子関係の母親との関係はあまり問題にしません。産んだ産まないというだけの話。母親と子供の関係は100%、産んだか産まなかったかの話です。
民法は、結婚していない母親の子供との関係では、認知があるように見えますが、ほとんど問題にしていない。
父親と、子供の関係が問題になる。
父親との関係では、2人が結婚していて生まれた子供や、離婚しても、300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定できますが、300日以内に再婚し再婚後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定する。と民法改正がありました。
嫡出子となったら、他の者は手を出せません。実は、俺の子なんだといって他の人が認知をすることもできません。
親子関係を否定することがあった場合は、他の者が手をだすことができる。嫡出子となって、実は自分の子供ではないんだ、となった時に、それを覆す方法は2つある。
嫡出否認の訴えと、親子関係不存在確認の訴えです。いずれも真実自分の子ではないという時に使う手段です。嫡出否認の訴えは、民法改正で、夫だけではなく、子及び母も訴えを提起できるように変わりました。
もともと結婚していない父親の場合は、必ず認知です。これが非嫡出子である。嫡出でない子供の場合は、父親の認知が必ず必要です。
認知の方法は2つあり、父親の方から行く方法と、子供の方から行く方法とがある。
父親の方から行く方法を、任意認知という。任意でやる方法、するもしないも父親次第。
この場合、子供の方は、なにもできないかというと、そうではなく、子供の方からもいけます。
子供の方から、あなたが父親です、となれば、父親はもう逃げられない。これを強制認知という。
嫡出子の場合は、嫡出否認の訴え、これは訴えないといけない、これはかなり、判断が厳しい。親子関係不存在確認の訴え、こちらはそんなに厳しくない。
確認の訴えの、確認という言葉がつくと、期間制限がないということです。確認とくれば、いつまでという期間はまったくありません。
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