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後見人

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70828.接客7

後見人は、正当な事由があれば、辞任することができる。家庭裁判所の許可が必要です。

少し緩和されている。

親権喪失の審判などはなく、後見人の解任があり、家庭裁判所が解任する場合もある。

この辺りは親権者とちがうところである。やめる、やめさせられる、というところが違います。

未成年後見人と、成年後見人の違いはあまりないです。法人でもいいですし、1人でなくてもいいです。後見人の負担が重くならないように、その結果子供にしわ寄せがいかないように、緩和している。

未成年後見人と成年後見人の違いは、選び方が違うくらいです。未成年後見人は、まずは、最後の親権者が遺言で指定できる。2次的には家庭裁判所の審判で指定し、成年後見人は、最初から請求権者がいて、家庭裁判所の審判できまる。

未成年者は、後見人になれない。自分が後見人をつける立場である。18歳以上ならなれる。

後見人と利益相反行為は、親権者と違うところがあり、後見監督人がいる場合には、必ずいるとは限らないが、いる場合には、その後見監督人が、特別代理人の代わりができるので、その人と、後見人との契約となる。

居住用財産の売却や賃貸の解除や抵当権を設定するなど、居住用の財産を処分したりすることは、生活の基盤を失う行為なので、家庭裁判所が見張ってないといけない。

自分が住んでいるところから、出ていかなくてならないことになるようなことは、全部家庭裁判所の許可が必要である。

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