離婚して財産分与という話になるが、1億円を持っていた夫が、財産を隠す意図もあり、9000万円を妻に財産分与した。しかし。この夫は借金も多かった。全額詐害行為取消で取消できるだろうか。全額は取消せない。不相当に過大な部分が取消となる。相当な部分は取消せない。
内縁の妻と、内縁関係を解消することになった。内縁の妻は財産分与の請求ができる。相続はできない。
内縁関係にあった夫が、亡くなりそうだ、どうするか、無理やりたたき起こしてでも遺言をかかせるしかない。この場合は、遺言しかない。法律的には保護されない。
財産分与は、婚姻取消にもあるのは注意しよう。
離婚して、2年以内でないと財産分与請求できない。詐害行為取消も2年以内にしなくてはならない。
財産分与が慰謝料とどう違うか。使い方が無茶苦茶になっています。民法も判例も使い方がよくわからなくなっているようです。世の中は慰謝料、慰謝料と言っているし、民法は財産分与、財産分与と言っている。離婚して、慰謝料請求というのは、民法にはない。民法は財産分与です。
実は、財産分与と慰謝料は別ものだった、財産分与というのは、経済的な分担というものだった。財産を分けるというのが財産分与で、精神的苦痛を償うのが慰謝料であった。しかし、使い方が無茶苦茶になって、一緒にしているのが現状です。
最初に請求したのが実質的にどういう内容だったかということで、もう1回請求できるかどうか決まる。
例えば、離婚した時に財産分与が1回行われれいる、この中に精神的苦痛を償うものがはいっていたら、慰謝料請求はもはやできない。逆に、精神的苦痛を償うものがはいっていなかったらもう1回慰謝料請求できる。
慰謝料請求で、精神的苦痛を償うもの以外に、財産分与がされていたら、もはや財産分与請求はできない。
慰謝料請求や財産分与という名前ではなく、内容できまる。
財産分与は、離婚が成立すると同時またはそれ以降でないと有効にならない。
よく、離婚前に話し合いが行われ、財産分与が成立している場合があるが、これは、法律上の効果はまったくない。注意するとこです。
不動産登記法でよく問題になるようで、夫と離婚するということで、財産を分ける夫名義の不動産を、妻のものにすることの話し合いがまとまった。でも、夫が信用できないので、はやめにこれを妻のものにしたい。この方法はあるのか。1つの方法に仮登記が選択肢がある。しかし、これはできない。認められていません。登記は不確定ではうごかないというのが大原則です。
財産分与は、離婚が成立していないと、なんにも効果がない。これは、どうしてか、これは、離婚の話し合いが行われ、話し合いもまとまった、だが離婚しないというケースが多いからだそうです。事情が変わって考え直すとかよくあるようです。男と女の関係はどうなるかわからない。ということです。離婚の話し合いの後に子供ができたなど起こりうる。
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