続いては、相続人がいても、なんとか内縁の妻を保護しようという話。
部屋を借りていた、夫に相続人の子供がいる場合、部屋を借りている賃借人の地位も相続人に相続される。折り合いが悪い、内縁の妻と、夫の子供、しかし、相続人の子供が賃借人になる。
そうすると、子供が、賃料を払わなかったら、その部屋には、内縁の妻はいられなくなる。
内縁の妻としたら、他を探して、暮らすことは大変なことです。
何とか、そこで暮らしたい、なんとかんらないのか。
裁判所は、賃借権の援用を認めた。賃借人は相続人になるが、そしてその賃借権を使うのは内縁の妻だというこです。内縁の妻は援用権を持っているということです。
妻は出ていかなくていい、その代わり、賃料を払ってください、ということです。
続いて、内縁の妻と、夫が、土地と建物を共有していた場合。今度は持ち家の場合です。
3分の2夫、3分の1内縁の妻が、もっていた場合、その後、、内縁の夫が亡くなった。
夫には、相続人がいた、相続人がいない場合は、特別縁故者で内縁の妻のものになる。
または、仮に特別縁故者にならなくても、民法255条で、共有者の1人が亡くなった場合は、相続人がいない場合は、持ち分は他方に移る。相続人がいない場合は、結局、内縁の妻のものになり特に問題はない。
そこで、相続人がいた場合は、3分の2は相続人に移る。
もしこの、3分の2をもらった相続人が、この持ち分を全部処分するということにすると、他の人が使えることになる。3分の2を持っているということで、過半数以上もっているというこで、他人に貸すことができる。これで、内縁の妻の生活が危うくなる。
裁判所は、この内縁関係の2人の間では、どちらかが死んだら、全部使っていいよ、という約束があるんだ、と解釈した。2人の間では、使用貸借契約がある。と解釈した。
使用貸借契約は、どちらが死亡したら契約は終了するか、これは、借主が死亡したら終了となる。
このケースは、貸主が亡くなったと解釈するということです。そして、貸主の地位は、相続人にいき、そして相変わらず、内縁の妻に、家を貸しなさい、ということです。おまけにただでかすということです。
共有の場合は、使用貸借契約があると解釈する。
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