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縁組障害

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婚姻障害と同じで、縁組の取消になる取消原因にあたるものがある。必ず訴えなくてはなりません。詐欺や脅迫で、縁組をした場合も、取消になる。

婚姻の取消の場合は、詐欺や強迫での婚姻の取消は3か月以内にやらなくてはならない。

養子縁組の詐欺や強迫は、6か月と少し長くなっている。養子縁組の方が、取消期間が長くなっている。

縁組障害に該当すると、取消になります。もちろん取消権者が取消を請求しなくては、取消にならない。また期間に制限がある。これらは、婚姻取消とよく似ている。微妙に違うところがあるので注意です。

どういう場合に取消になるのか。

二十歳未満のものは養い親になることができない。

次に、年長者は、養子にできない。この場合は、取り消すば場合でも期間制限がない。

年長者を養子にして、取り消す場合は、期間制限がない。

なぜかというと、これは状況が変わることが絶対にないからです。

次に、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を要する。これは、結婚にはないことです。

後見人が、被後見人の財産を使い込んでいる場合がある。使い込んで、これを隠ぺいする方法として、親になることが考えられます。養子にとった場合、後見人の財産管理と、親権者の財産管理は違う。後見人は、善管注意義務である。親権者は善管注意義務ではない。

だから、使い込んでるのを隠すために、養子にとることが考えられる。しかし、これは防ぎたい、そこで、家庭裁判所の許可となる。

次に、配偶者がある者が、未成年者を養子にするときは、配偶者とともにしなければならない。未成年者を養子にするということで、家庭裁判所の許可が必要になる。これは原則です。

未成年者を養子にとるときは、実は1人でも養子をとることができる。養い親になることができる。しかし、夫婦の場合、片方だけが、養い親になって、片方はならない。ということはできないということです。

養子は、夫婦の片方だけを、縁組してもできる。しかし、養子が未成年者の場合は、2つハードルがあって、1つは家庭裁判所の許可をうけることが原則で、もう1つは、夫婦両方と縁組しろということです。

夫婦でない場合は、1人のときは、未成年者を養子にとることも可能です。家庭裁判所の許可をとるのは原則です。

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