縁組
複雑なのは未成年者を養子にとるということです。
大人がすることにはあんまり関心がないようです。大人同士の縁組は乱用の危険性があり、規制をかけたいところのようです。借金に追われている人間が縁組して苗字をコロコロ変えて逃げ回るというのが起こり得るからのようである。
親権
大事なのは、3つぐらいある。まず親権者が誰か。次に親権者と子供との関係で、利益相反行為というものがる。利益相反行為はかなり大事である。利益相反行為については代理権がなくなります。その行為だけ特別代理人というのを選ばないといけなくなります。勝手にやると無権代理となります。
3つ目が、親権の喪失です。親が虐待する。親権を与えている方が、子供に不利益になるので、そこで、親権を喪失させるという話になる。
親が2人そろっている場合は、共同親権の法則です。離婚した場合は、必ず単独親権になります。離婚時は、どちらかに親権を決めなくては離婚は成立しない。非嫡出子についての親権は、母親が親権を持っている。認知をしても当然に父親に親権が移るというわけでもない。
養子は、養い親に親権があります。離縁したら実の親に戻ります。亡くなったら未成年後見人に親権が移ります。
未成年の子が養い親と離縁をした場合は、実親の親権は回復する。
未成年の子が養い親と死別をした場合は、実親との親権は回復しない、未成年後見人に親権が移動する。
養子の離縁は、4人いた親が、また2人に戻るという感じである。
養子が死別した場合、実の親の状況がまったくわかりませんから、自動的に実の親に戻して子供の保護になるかというと、ならないんじゃないかということで、未成年後見人に移ることになっている。
離縁の場合は、未成年者が、15歳以上ならば、かなり判断できる、これは離縁した方がいいと、実の親のもとに戻りたいというのなら、その意思も尊重しましょうということです。
15歳未満だったら代諾養子ということで、実の親が代諾しますから、また実の親が面倒を見ることができるということが前提になっているので、実の親に親権が戻ります。
死別の場合は、実の親の状況がまったく関係なしですから、当然にもどすのは危険であり、そこで、未成年後見人が世話をすることになります。
未成年後見人は、誰が選ぶかというと、最後の親権者が遺言で選任する。もし遺言を残してなかったら、家庭裁判所が選びます。この2つに別れます。
未成年後見人は、一次的には、最後の親権者が遺言で、二次的には、最後の親権者が遺言を残してなく、未成年後見人を選んでなかったら、家庭裁判所が指定することになる。一応それぞれに、名前があり。一次的なのが、選定後見人、二次的なのが、指定後見人という。選ぶ順番が重要です。
後見人は、未成年後見人であれ、成年後見人であれ、1人でなくてもいい、何人でもいいし、法人でもいいということです。団体でもいいということです。支援団体が、未成年後見人になってもいいということです。
後見人の負担の重さを考えれば、複数の人が分担しておこなう方が、子供にとっても利益があるということです。何人でもいいという選択肢があるということが大事である。
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