利益相反行為とは、親に利益で、子供に不利益とう行為です。この行為をするときは、子供の代理人になれる親権者、これが親権の行使をできなくなります。その行為に限っては家庭裁判所で、特別代理人を選んでもらわなくてはならない。
未成年Cの親が、AとBです。AとBは共同親権である。子供の名義の財産をAがもらうという契約をするとき、所有権の移転をする、いわゆる贈与ですが、これは、どう考えても、Aに利益で、Cには不利益である。
契約書は、もらう人はAで、あげる人はCで、Cは代理人がやりますから、代理人はA、又はBとなる。しかし、代理人Aともらう人Aが同じになる。だから、代理人としてAは行為ができない。もしAが代理人として行為をしたら、無権代理になります。無効になる。だから、代理人に特別代理人がはいってくる。家庭裁判所が選ぶことになる。
そして、代理人は、Bもなりますので、特別代理人との共同親権となる。共同親権の原則はかわらない。これは大変めずらしい。
普通は、他にメンバーがいて、1人がかけた場合は、他の人でまかなうというのがほとんである。
利益相反行為だけは、1人かけたら、かけたところを埋める形になる。かけたところに特別代理人が入ることになる。
Bの代理権の行使だけではおわらないので注意である。
子供の所有の、1000万円の不動産を、1000万円で、親に売るという場合も、利益相反行為である。
子供所有の、1000万円の不動産を、1500万円で、親が子供から買う場合も、利益相反行為になる。つまり、金額とかを見て中身を判断するのではない。どこを見て判断するのかというと、契約の型だけを見て判断する。
売買契約とか贈与契約、贈与の場合は、少し注意が必要です。子供が、親に不動産をあげるというなら利益相反行為である。逆に、親が、子供に、不動産をあげるというのは利益相反行為ではない。贈与というだけで無償ということである。親が子供にあげる場合は、明らかに、子供に利益になるものであるから利益相反行為ではない。この場合は、代理人は、贈与する親も代理人になる。
売買の場合は、金額によって、得することもあるし損する場合もある。こういう、ケースバイケースの場合は、もう中身はみない。利益相反行為になる。利益相反行為に当たるかどうかは、客観的に判断することになる。客観的に行為の外形を見て判断する。
売買契約の場合だったら、売買というだけで、もう金額はみない、中身は見ないで判断する。
贈与の場合は、だれがあげるかによって判断する。子供がもらうんだったら利益相反行為ではない。
遺産分割する場合は、AとBの間に子供がいて、C、Dがいるとする。Aが死んだ場合、B、C、Dがいる。遺産分割する。
遺産分割とは、相続人全員が出席しなくてはいけないが、一同に会することは必要ではない。3ブロックに分けて話し合いを行ってもいいです。それで、全員が意見が一致したらそれでいいということです。
Dが未成年の場合は、法定代理人が代わりにできることになる。しかし、法定代理人は、Bである。そこで、BがDの分の遺産分割協議ができるか。BとCだけで、未成年Dは出ていかなくて、Bにお任せということはできるかどうか。例えば、Dが遺産の全部をもらうという場合でも、この場合は、利益相反行為になる。Dが遺産全部をもらうとした場合でも、やはり行為の中身は見ないということです。金額は関係ないということです。この場合は、BとCとDの代わりの特別代理人ということになる。
相続放棄をする場合は、相続放棄はばらばらに放棄することになる。みんで一緒にやるもんではない。
Bが放棄をして、Cが放棄をして、Dが放棄をする場合は、Bが代理することができる。それは、Bが先に放棄をしていて、Dが放棄する時には母親は、相続人ではないからです。相続放棄をすると相続人ではなくなるからです。
利害がぶつからない状態になっている。相続放棄の場合は、その相続を放棄する時点で、どういう状態になっているかをみないと判断できない。
まず、Dから放棄となれば、利益相反になる。特別代理人がやらないといけなくなる。
Bが親で、C、Dが未成年の場合はどうか、まずBが相続放棄をした場合、BがDの分だけ放棄するとする。これは、利益相反となる。
この場合は、未成年者Dの財産を放棄した場合、未成年者Cが財産をもらうことになるが、その財産をBが管理することになる。Bを通じて、財産を全部管理することになる。これは利益相反行為になる。
次に、親Bがいて、成人しているCと未成年Dがいる場合、Bが先に相続放棄をしている、Dの分は、Bが放棄できるか。これはできることになる。成人者Cが財産を管理するからです。
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