婚姻中の父親、母親は共同親権である。
未成年者が、親の財産を勝手に処分した、未成年者本人が取り消せる。
つまり自分は売る気満々で、しかし、同意がもらえなかったので、取り消します。これもかまわない。
子供の入塾に、母親が同意して入塾申し込みした、しかし父親は賛成しなかった。この場合は、取消ができるか、これはできることになります。共同親権なので、同意がなかったということになる。同意した本人でも取消ができます。
AとBが結婚中であったが、子が生まれる前に離婚した。子供の親権者は、生まれたときに離婚しているいじょう母親が親権者である。
離婚した後で、子供が生まれました。父親が親権者になるときは、家庭裁判所の許可が必要であるか、この場合、生まれたときは自動的に母親が親権者で、その次に1回目の話合いでは、家庭裁判所なしで、親権者を移すことができる。
結婚している時に子供が生まれて、母親が親権者になって、離婚した、そしてそのあと父親に親権を移すときは、家庭裁判所の許可が必要である。これは、2回目の話し合いであるから、家庭裁判所の許可が必要である。
AとBが、Bを親権者かつ監護者と定めて離婚をした。
後日、ABの協議で監護者の変更はできるが、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
監護者は、状況により変えることができる。病気とかになったため監護者を変更することは協議だけでできる。
結婚していないA男とB女の間に、Cが生まれた、A男が認知した、A男を親権者にするには、家庭裁判所の許可が必要か、これは、必要ない、1回目の話し合いであるためである。 非嫡出子の、親権者は母親と自動的に決まっている。これを認知した父親に親権を変えるというのが1回目の話し合いとなる。協議で大丈夫である。
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