親権は中身が2つあります。身上監護権と、財産管理権があり、子供の教育とか、しつけをするというのは、身上監護権に含まれ、将来のことを考える、就職のことを考えるなど、子供の代わりに、いろいろなことを決める。
もう1つ財産管理権というのがあります。
そして、まともにこの2つを行使できない、虐待などがあった場合は、親権の喪失となります。
親権とは2段階あり、財産管理権だけ奪うことも可能である。一緒に生活して、しつけや、教育、進路の決定などだけできるように残すこともできる。
親権の喪失は2つある。財産管理権だけを奪う方法もあるし、全部を奪うという方法もある。1回喪失すると、親権喪失という審判があります。それを取り消すという審判がないと復活しません。
親権喪失となると、未成年後見が開始します。一時的に2年間だけ離そう。という制度ができている。これが親権の停止です。平成24年にできた。
なんとか2年で回復して、もとに戻し子供と一緒に生活したらどうだろうか、というのが狙いのようです。
親権者はやめることもできる。自分から、病気になったので、親権の行使は無理だ。子供の世話をやくことはできない。離婚している場合は、親権者が無理な場合、もう片方の親に相談して、親権者の交代は可能である。
しかし、もう片方も期待できない場合は、また、片親しかいない場合、親権者をやめてしまう。ということもできる。虐待していたら、やめさせられる。自分から、面倒を見てくれる人がいないのかと、辞任することができる。
親権の辞任ができるが、簡単には認められない。やむを得ない事由があり、家庭裁判所の許可があればできるということです。
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