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相続人と相続分

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必ず、相続人が誰かというところから確定しなくてはならない。だれが相続人か決まった後に、相続分の計算にはいることになる。

相続人

本人がいて、配偶者がいる、配偶者は必ず相続人の中に入ってくる。子供がいたら、子供が相続人に入ってくる。

子供がいなければ、直系尊属が、相続人に入ってくる。兄弟はいきなりは出てきません。

親が死んでいて、その、じいちゃん、ばあちゃんがいた場合は、相続人になる。直系尊属である。

子供がいない場合である。じいちゃん、ばあちゃん、両親が死んでいたら、兄弟が相続人にはいってくる。

以上が基本です。

相続人の範囲が広がるのが、代襲相続である。

子供が先に死んでいて、孫がいた場合は、孫が代わって、相続する。

養子縁組で、養子の子供が縁組後に生まれている場合は、代襲するが、縁組前に生まれていた場合は、代襲しない。

曾孫が代襲するときもある。こういうのを再代襲という。

子供が死んでいる、孫もいない、両親死んでいる、じいちゃん、ばあちゃん死んでいる、ときたら、その次に兄弟となる。そして、兄弟が死んでいて、おい、めいがいた場合は、代襲する。

だから、おじちゃん、おばちゃんは大事にしておかないといけない。しかし、傍系は遺留分はない。ので、遺言で、別の人にあげると書いてあれば、それに従うことになる。

話は少し変わるが、3親等は扶養義務もある。当然におうのではないが、家庭裁判所から、打診がある。そして、生活が苦しければ面倒をみなくてもいいが、余裕があれば、面倒を見ないといけなくなる場合がある。

おいやめいは、再代襲はない。これだけしか範囲はひろがらない。相続人の範囲はそんなに広くはない。直系はどこまでもいきますが、限界がある。傍系の場合は、おい、めいまでです。

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