限定承認も、3か月以内に家庭裁判所にいわなければならない。
限定承認は、2つほどハードルがあります。1つは、3か月以内というもの。もう1つが、共同相続人全員でやらなくてはならない。相続人が何人かいたら全員で、家庭裁判所にいわなくてはならない。
限定承認はなんのために認められているか、親の財産はあるが、借金もある。どっちが多いかわからないような場合を考慮している。借金が明らかに多い場合は、放棄すればいいです。借金の方が少ないかもしれない、この時は財産をもらいたい。でも借金が多いかもしれない。この場合、限定承認になる。
Aが被相続人で、その子供Bがいて、Aの債権者がYとする。相続人のBが、限定承認をするとどうなるか、承認ですから、権利義務を一切承継することにはかわりはない。借金があれば、Aの債権者Yが、自分の方に債権が向かってくる。そして、Aの財産も自分のものになる。そこで、限定ということは、責任が限定されるということで、借金、債務は自分が負うことになる、請求されたら払う必要があります。払ったら有効な弁済で債権が消滅する。
Bの財産がある、そして、親の財産がある、Aが債務を払えないと、Yは、Aの財産に強制執行できる。Aが死んだら、Aの財産もBのところに行くことになる。限定承認すると、Aの財産と、Bの財産が分断されることになる。Aの財産と、Bの財産が混ざらないようになる。BはAの債権債務は引き継いでいる。しかし、Aの財産とBの財産は混ざってない。Yが、Bに強制執行に行きたくても、Aの財産しか執行できない。Bの財産には、強制執行にいけないということです。
限定承認は、相続人が何人かいて、1人が承認したら、限定承認できなくなる。
債権者も、限定承認すると、泣くことになる可能性があるから、あんまり認めたくないというところもある。
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