相続放棄の撤回はできないが、取消はできる。取消は、期間制限があって、詐欺強迫をしってから6か月以内に、また、相続放棄の時から10年以内に家庭裁判所に申述により行う。
Aがいて、その子供Bがいて、そのBの子供Cがいる場合、Aが亡くなって、Bも亡くなって、Aが亡くなって、3か月以内に相続放棄しないと、承認したことになる、そして、3か月たつまでに、Bも死んでしまった場合、Cが相続人になる。Cの相続放棄の期間は、Bが死んだのを知って自分が相続人になったと知ってから3か月です。Aの財産を承認して、Bの財産を放棄するというのは意味がありません。
AからBへの相続を放棄することは可能です。そしてBの財産だけ相続するというのも可能です。
Cは、Bの相続人という地位と、Aの相続人であったBの地位ももっているということです。
数次相続、Aが亡くなって、Bが亡くなるという、順番に亡くなることを数次相続という。
もし、Bが亡くなって、Aが亡くなった場合は、Cは代襲相続になる。亡くなる順番で、数次相続か、代襲相続に変わる。
同じ事故で、A、Bが同時に亡くなった場合、同時死亡の推定が働くことになる。そうすると、数次相続にならないということです。
Aの財産は、代襲相続になる。
数次相続は、順番に亡くなったことがはっきりしている場合である。
相続放棄は3か月以内に、家庭裁判所に申述する、申請することをしなかったら、承認とみなされる。意思表示をして、あえて承認をしてもかまいません。相続人は、選択肢が3つあります。
承認と、放棄、そして限定承認がある。
限定承認をしたもの、親権者、無償の受寄者、相続放棄をしたもの、は善管注意義務でない人です。
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