押さえときたいのが2つあります。相続開始後、相続人になったことをしってから3か月以内にやらないと、相続を承認したことになる。3か月以内が原則です。ただ、まったく例外が認められないわけではない。
自分が相続人になったことは知っていたが、親が財産まったくもってなくて、借金もないと信じてて、客観的にもそう思える状況であれば、3か月がすぎていても、借金が実はあった場合は相続放棄が可能である。
2つ目は、相続放棄とか、承認とかは、あえて言ってもいいです。言わなかったとしても相続の承認となる。
相続放棄は、相続人ではなくなる、財産はもらわないことになる。財産に関係する話であるので、民法の財産法がここに適用されてきて、制限行為能力者ということが問題になる。成年被後見人だったら、代わりに成年後見人が代理することになる。未成年者や、被保佐人や被補助人だったら、同意が必要です。相続放棄は、財産の処分と似ている。
相続放棄は、相続のことで身分法にあり、一身専属権という性質があり、お金をはじめとする財産が関係してくる話で財産法的な一面ももっている。
財産を放棄するときは、財産の処分という財産法の側面をみている、ですんで、未成年者だったら、成年被後見人だったらという話がでてくる。
成年被後見人が離婚するには、成年後見人が、代わって、離婚の協議も、離婚の届け出もやらない。身分行為は、代理とかには、なじまない。本人の意思で、有効無効がきまる。
相続放棄は、財産法の、財産の処分を重視している。成年被後見人の自分の意思で、相続放棄とはならない。相続放棄は、成年後見人が代理してやることになる。
一身専属権という性質は、詐害行為取消権、例えば、AとAの子供Bだけである場合、Aが死んで、Bが無資力、借金しているのに払える財産をもっていない。Aはお金持ち、Aが死んでしまった。債権者がCとして、Bに債権をもっている。Aがお金持ちだったので、Bにお金をかした。また、返済を待っていたということも考えられます。ところが、Aが亡くなって、Bが、相続放棄をした場合、債権者Cは、その相続放棄を取り消したい。
詐害行為取消権だとして、無資力で、財産ももってなくて、借金をはらわないといけないのに、相続放棄するなんて、詐害行為だとして、詐害行為取消できるか、結論は、取り消せないとなっている。
どうして取り消せないのか、相続放棄というのは、一身専属権だとした、詐害行為取消は、一身専属権に対してはできない。その人の判断がすべてだということです。その人がやったことに対しては口出しできない。相続放棄は、2つの側面があり、その1つの側面です。
自分以外の人が絡んでくる場合は、相続放棄は一身専属権だといい、自分だけの話の場合は、財産の処分だという。
自分が財産放棄をするという時は、財産の処分で、同意が必要など、成年被後見人の場合は、成年後見人が代理して行わなくてはならない。という話になります。
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