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遺言執行者について

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遺言執行者は、財産をもらう人がなってもいいです。他人がなってもいいです。相続人の誰かがなっていいし、受遺者がなってもいいです。利益になる人がなっていいです。亡くなった人が、遺産を処理してもいいと遺言者は、いっているわけです。

遺言執行者を、選ぶ方法は、3つあります。遺言にだれだれさんお願いしますと書いといてもいいし、また自分が信用するだれかに、任せてもいいですし、自分が死んだときは、あなたが適任者をえらんでよ、と任せてもいいです。

3つ目は、家庭裁判所が選ぶということもできる。遺言を残しても、遺言執行者がいないときもあります。その時は相続人がやります。

遺言執行者がいたら、相続人は、その範囲での財産を管理する権限がなくなる。これは大事です。

Aという人がなくなり、遺言執行者Xがいた、Xが遺言執行者になると承諾した。承諾しなければならない。AはCに財産をあげると言っていた。Aが死んだ場合、相続人Bがいた。Bはお金に困っていた、そこで、親Aの不動産を、自分名義に登記して、Dに売った。Dが先に登記した。遺言執行者がいた場合は、Cが勝つことになります。もし、遺言執行者が、いない場合は、Dが勝つということになります。この場合は、2重譲渡の場合になり、実際に譲渡したのは、AとBで違う人ですが、亡くなってからは、AとBを一体としてみるので、したがって、1人のもとの所有者が、2重に譲渡したのと一緒で、177条が適用されて、先に登記した方が勝ちとなる。

遺言執行者がいる場合と、いない場合とで、結論が正反対になることになる。

遺言執行者の承諾、欠格事由

Aが遺言者で、Xが遺言執行者がAから選ばれていた、なかなかXはやるかやらないか決め兼ねていた。これは、相続人が催告できます。どうするのか、なるのか、ならないのか、返事がなかった場合は、被相続人の最終意思の尊重を考え、返事がない場合は、遺言執行者になることになる。承認したことになる。これは、ならせたいということです。

遺言執行者は、だれの代理人か、Aはすでに死んでいますので、相続人の代理人ということです。

遺言執行者の欠格事由は、未成年者と破産者です。

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