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遺言の3つの方式の話。

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ワープロでは、有効にならない。(目録については自書しなくてもよい)

令和6年3月吉日という日付は、有効にならない。

自筆証書遺言は、名前と、日付が最重要です。なぜかは、遺言は何回でも書き換えられる、上書き保存される。前のは消されることになる。重なっている事柄については前のものが消される。その後に書かれた遺言と、前に書かれた遺言で、重なっている部分は、同じようなことを書いている部分は、上書き保存です。前のは消えることになる。他の部分は残る。

何通かの遺言が有効になることはおおいにあり得る。最後の1通だけが有効になるわけではない。例えば、家については、平成29年に書いていた、預金については、平成30年に書いていた、それぞれ有効です。

重なっている部分が上書き保存される。大事なことは、有効になるには日付が必要だということです。重なった時は、新しいものが有効です。前のものは撤回したものとみなされる。

氏名がペンネームは、有効にならない。ただ、作家とか、芸能人とか、スポーツ選手とか、例えば、イチローと遺言にかいてあれば、だれを想像するでしょうか、ビートたけしとか、さんまとか、誰もが想像がつく場合は、それで遺言は有効になる。

ハンコは拇印でも有効になります。

他人の添え手による補助を受けたものは、難しいところですが、自筆であれば問題ないです。

普通方式の遺言は、元気な時に書くものです。そして、そうでないときも、公正証書遺言が選択できます。自分では書けない時は、公正証書遺言が選択できます。

2021年に遺言をかいた、日付が、東京オリンピック開会式の日と書いてあった、これは有効です。客観的に決まっている日だったらいいということです。

遺言で、見られたくないときは、封をしておけばいいことになります。

これは秘密証書遺言になります。

1、遺言者が、証書に署名・押印する。これは、自筆証書遺言も同じです。

2、遺言者が、その証書を封筒に入れ、証書に用いた印で封印する。これがない場合もある。ハンコがなく押し忘れていた場合は、そうすると秘密証書遺言でなくなって、日付と名前がちゃんと書いてあれば、自筆証書遺言と読みかえられる。

こういうのを、無効行為の転換という。ある男が、配偶者以外との間に子供ができた、その子供を、配偶者との間の子供として、出生届をだした。これは、2人の間の子供でないから無効です。ところが認知としての効力は認められる。これも無効行為の転換です。

3、公証人と証人2人以上が必要です。そして、自己の遺言であることと氏名住所を申述する。秘密証書にしたから、威力がますことはないです。

これは、やぶらないと中身をみれなくなります。だから、推定相続人がやぶったりしたら、当然ペナルティーになります。そして、内容をかえると、相続欠格になる。封筒破っただけでは、相続欠格になるわけではない。

公正証書遺言は、証人2人以上が必要です。秘密証書も証人2人以上で同じ。この公正証書遺言は、自分で字が書けないときに使用し、だから、口述筆記してもらう。その後、遺言者と証人が、名前とハンコを押すということです。

公正証書は、登記したりするとき検認が必要ない。

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