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相続人の廃除について

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相続欠格と似た制度です。相続人ではなくなります。

被相続人が、自分の意思で行う。

Aがいて、Bと結婚していた、子供Cがいる。

Aが亡くなった、Cが家庭内暴力で、長い間暴れていた、とか、親を虐待していた、それで、Aの財産をあげないことにしたい、というときに使うのが、廃除ということになる。

相続人から除かれます。廃除は、亡くなった人の意思の尊重という考えからでてきた制度で、法律上当然に認められる制度ではない。相続制度を維持する制度ではありません。

被相続人の意思を尊重している。相続欠格とは違い、親が気が変わり、財産をあげたいとなったら、遺贈というかたちであげることも可能である。

受遺能力は失いません。廃除は、家庭裁判所をとおす、家庭裁判所に廃除の申し立てを行う。これは生きている時もできるし、遺言でも可能です。

自分が生きている間は、少しこわいなどの理由で、遺言の方法もある。遺言に書いておけば、遺言執行者がだいたいはいますから、その人が申請する。

相続が関係するものは、ほとんどが遺言でないとできないものが多い。廃除は生前でもできるめずらしい。

廃除される人は、相続人全員ではありません。親が子供を廃除することは考えられる。実は相続人の中で、廃除ができない相手がいます。自分に子供がいなくて、親も亡くなってて、兄弟が残っている。相続人が兄弟と配偶者になる。兄弟の場合、第1順位、第2順位の者と違い、第3順位にあたる兄弟姉妹は、遺留分がない。遺留分とは、財産をとりもどせることができる分です。

相続の中で、一番最初に行われるのが、遺贈です。また、亡くなった人が、生前だれかに財産をあげていたら、それもとりもどすことが可能です。民法最後にでてくるのは、遺留分で、遺留分権利者は、相続人の中で第1順位と、第2順位の人です。配偶者ももちろん入る。兄弟姉妹が相続人になった場合、遺留分はありません。たとえば、残された人が、兄弟姉妹だけで、亡くなった人が、財産全部、この人にあげると遺言を残していたら、そちらに全部いきます。兄弟姉妹が、遺留分を請求できるかというと、これはできない。遺留分が認められない相続人である。

したがって、兄弟姉妹にあげたくなかったら、違う人にあげるという遺言を残してそれで終わりです。だから、廃除という制度を使う必要がない。もっと簡単な遺言でいけるということです。廃除は家庭裁判所をとおしますから、家庭裁判所が認めない場合もあります。

だから、廃除より簡単な遺言で、全部他の人に財産をあげることができる。

兄弟姉妹は廃除もされないということです。廃除と、遺留分は密接な関係がある。

廃除は、撤回することが可能です。

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