法律用語をあたりまえすることが重要
法律は論理学で、暗記が無くても行ける可能性がある。
論理学は前提があってつぎがでてくる。最初から答えが決まっているのではなく、前提によって次のものが決まる、ある前提が決まって次にこうなる次こうなると決まっていきます。
論理的に追っかける力がつくと、法律を攻略できます。論理学を攻略する方法は、前提をよく聞いておくことが大事。これにつきます。
前提が違ってきたら話が全然ちがってくる。
法律にこたえはないといってもいい場合がある、条文にはこうかいてあってもそれを読み替えたりする場合もある。法律は今の時代に合うように変えていく場合があり、時代によって変わっていく、前提が変わると解釈が変わってくるということです。
民法だけで紛争が解決されることはありません。民事訴訟法、会社法などいろいろな法律が関わって解決していきます。
人に騙されてモノをかわされた、民法が出てきます、金を返してほしいですよね。返してほしいとなると民法になる。また、相手が応じないときは裁判をやらなくてならなくなる。民事訴訟法がでてきて、裁判にかったとしても、相手が開き直ったら金すら回収できない場合がある。もう1回裁判所にいって強制執行しなくてはならない。民事執行という話に変わっていく。それでも相手がやってくれない場合は、差し押さえとなり、民事執行という話がどんどん進んでいく。民法から始まったものが、どんどんほかの法律に手助けを得ながら権利を実現していく。実体法に従って権利があるとなり、それで権利が守られるのではなくて、これを実際に実現するのが手続法です。実体法と手続法は必ずつながっている。
先ほどの、騙されてモノをかった場合、こちらは金をとり戻したい、民法の話をしたが、騙したのはそのままでいいのかというと、これは、刑法で詐欺罪になる。詐欺は相手をだまして、勘違いさせて、相手の財産をこっちにわたさせる。相手をだまして、物を頂こうとおもってやらないと詐欺にならない。
詐欺は民法も刑法もよく似ている。この薬はがんにもきくよ、特効薬だよと、こまっている人に言って、困っている人は実際に高い金を出して、その薬をかった。そしたら、ただの健康食品だった。ただの健康食品を、何十万円の金を出して買うことになった。あとで、あんただましたねと、売ってきた人にいうのだか、売っている人は、本当にがんに効く薬と思って、売ってた。そのようにひとから紹介されて、実際にがんに効くと思って、手に入れてうってた、そして何十万円のお金をもらってた。これは詐欺か?これは詐欺ではない。
本人はだますつもりでやっていないと故意がない。故意がないということは、民法でも、刑法でも詐欺にならない。自分がだまされて何十万円の金を持っていかれてれも、これ金を返してくれよと、言えないんです。これが結論です。
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